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「相続時精算課税制度」2024年改正で年間110万円まで非課税に!賢い生前贈与の活用術

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/10/2026

「相続時精算課税制度」2024年改正で年間110万円まで非課税に!賢い生前贈与の活用術

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大切な家族へ財産を贈与したいと考えているものの、贈与税の負担が気になるという方は多いのではないでしょうか。2024年1月1日に改正された「相続時精算課税制度」は、生前贈与を検討する上で非常に有利な選択肢となる可能性があります。

この制度は、贈与税と相続税を一体的に捉え、生前贈与時の税負担を軽減しつつ、相続時にまとめて精算する仕組みです。特に、年間110万円までの贈与が非課税となる新たな基礎控除が設けられたことで、より多くの方が活用しやすくなりました。今回は、改正後の相続時精算課税制度のポイントと、その賢い活用法について解説します。

対象になる人

相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者と受贈者にそれぞれ要件があります。

贈与者(財産を贈与する人)は、贈与を行った年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母であることが必要です。一方、受贈者(財産を受け取る人)は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫で、かつ贈与者の直系卑属である推定相続人であることが条件となります。養子も直系卑属に含まれるため、制度の対象となります。

金額・条件

相続時精算課税制度には、2024年の改正により新設された年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除の2つの非課税枠があります。

まず、2024年1月1日以降の贈与から、年間110万円までの贈与については贈与税が非課税となり、贈与税の申告も不要となりました。この年間110万円の範囲内の贈与財産は、贈与者が亡くなった際の相続税の計算に加算されません。 次に、年間110万円の基礎控除を超えた贈与額については、累計で2,500万円まで贈与税が非課税となる「特別控除」が適用されます。この特別控除は、贈与者ごとに設定されるため、複数の贈与者から贈与を受ける場合でも、それぞれの贈与者からの贈与について2,500万円の特別控除を利用できます。

ただし、特別控除の2,500万円を超過した部分に対しては、一律20%の贈与税が課されます。この贈与税は、相続発生時に相続税額から控除される仕組みです。

申請方法と期限

相続時精算課税制度の適用を受けるためには、受贈者が税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

この届出書は、制度を選択する最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に贈与税の申告書と併せて提出します。 例えば、2026年中に初めてこの制度を利用して贈与を受けた場合、提出期限は2027年3月15日となります。たとえ最初の贈与額が年間110万円の基礎控除内であっても、この届出書の提出は必須です。 届出書は国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。

注意点

相続時精算課税制度はメリットが大きい一方で、いくつかの注意点があります。

一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、その後一切「暦年課税制度(年間110万円の基礎控除がある通常の贈与税制度)」に戻すことができません。 また、年間110万円の基礎控除を超えて贈与された財産(特別控除の範囲内であっても)は、贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。これは贈与税の納税を相続時まで繰り延べる性質を持つため、相続税の負担がなくなるわけではない点に留意が必要です。 特に、土地などの不動産を贈与する際には注意が必要です。相続時精算課税制度を利用して贈与された土地は、相続税の「小規模宅地等の特例」の適用を受けられない場合があります。この特例は、居住用や事業用の宅地の評価額を大幅に減額できる制度であり、適用できないことで相続税が高額になる可能性もあります。 不動産の贈与では、不動産取得税や登録免許税といった税金も発生し、相続で取得する場合と比較して税負担が大きくなることがありますので、専門家への相談をお勧めします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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