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2027年 固定資産税が増額に!新築住宅の軽減措置終了と確認ポイント

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/11/2026

2027年 固定資産税が増額に!新築住宅の軽減措置終了と確認ポイント

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新築住宅を購入された方にとって、固定資産税の軽減措置は家計を助ける大きなメリットです。しかし、この軽減措置には期間が定められており、その期間が終了すると固定資産税の負担が増加します。特に、2023年に新築された一般住宅や、2021年に新築された認定長期優良住宅をお持ちの方は、2027年度から税額が本来の金額に戻るため注意が必要です。

「税金が増える」と聞くと不安に感じるかもしれませんが、これは「増税」ではなく、新築時に適用されていた軽減措置が終了し、本来の税額に戻ることを意味します。事前にこの仕組みを理解し、準備しておくことで、慌てずに対応できます。今回は、新築住宅の固定資産税軽減措置が終了するタイミングと、その確認方法、そして知っておきたい注意点について解説します。

対象になる人

新築住宅の固定資産税軽減措置は、多くの新築住宅に適用されますが、その期間は住宅の種類によって異なります。特に、以下の条件に当てはまる方は、2027年度から固定資産税額が増加する可能性があります。

  • 一般の新築住宅:2023年中に新築され、2024年度から2026年度まで軽減措置が適用されていた方。2027年度からは軽減措置が終了します。
  • 認定長期優良住宅:2021年中に新築され、2022年度から2026年度まで軽減措置が適用されていた方。2027年度からは軽減措置が終了します。

この軽減措置の対象となる住宅は、一般的に居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である必要があります。賃貸住宅や二世帯住宅の場合、判定方法が異なることがありますので、ご自身の住宅がどの区分に該当するかを確認することが重要です。

金額・条件

新築住宅の固定資産税軽減措置では、建物部分の固定資産税額が一定期間、2分の1に減額されます。この減額は、家屋の床面積のうち120平方メートル相当分までが対象です。例えば、床面積が150平方メートルの住宅の場合、120平方メートル分は税額が2分の1に減額され、残りの30平方メートル分は通常の税額が適用されます。

この軽減措置はあくまで家屋(建物)部分に適用されるものであり、土地の固定資産税には別途「住宅用地の特例」が適用されます。土地の特例は、住宅が建っている限り継続されるため、今回の軽減措置終了による税額の変動はありません。

繰り返しになりますが、軽減措置の終了は「増税」ではなく、新築時に優遇されていた税額が「本来の税額に戻る」という認識が大切です。軽減措置が終了すると、固定資産税額が約1.9倍になるケースもあるため、事前に把握しておくことが重要です。

軽減措置の終了時期と確認方法

新築住宅の固定資産税軽減措置の期間は、一般の住宅が新築後3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅や認定長期優良住宅は新築後5年度分、認定長期優良住宅で3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅は新築後7年度分と定められています。

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税され、納税通知書は通常4月頃に各市町村(東京23区は東京都)から送付されます。 2027年度の固定資産税額は、2027年1月1日時点の状況に基づいて計算され、2027年4月頃に届く納税通知書で確認できます。ご自身の住宅の軽減措置がいつまで適用されるかは、毎年送付される固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書で確認できる場合があります。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置は、多くの自治体で申告が不要とされていますが、一部の自治体や認定長期優良住宅の場合は申告が必要なこともあります。 ご不明な点があれば、お住まいの市町村の税務担当窓口に問い合わせて確認することをおすすめします。

注意点

固定資産税には、家屋部分の軽減措置のほかに、土地部分に対する「住宅用地の特例」や、都市計画税という別の税金もあります。都市計画税には新築住宅に対する軽減措置は適用されません。

また、固定資産税評価額は3年に一度「評価替え」が行われ、建物の経年劣化などが考慮されて評価額が見直されます。これにより税額が下がることもありますが、建築費の高騰や地価の上昇などによっては、必ずしも下がるとは限りません。 軽減措置終了後の税額増に備え、長期的な視点で家計の資金計画を立てておくことが賢明です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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