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国民健康保険料、2026年度から「産前産後期間」の免除が開始!出産予定日の6ヶ月前から申請可能

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/11/2026

国民健康保険料、2026年度から「産前産後期間」の免除が開始!出産予定日の6ヶ月前から申請可能

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子育て世帯の家計を応援する新たな制度として、2026年度から国民健康保険料の「産前産後期間」免除制度が本格的に適用されています。これは、出産予定日または出産した国民健康保険の被保険者を対象に、出産前後の一定期間の国民健康保険料が免除される制度です。家計の負担を軽減し、安心して出産・子育てができるよう支援することを目的としています。

この制度は、2023年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象となりますが、2026年度(令和8年度)の国民健康保険料に適用されることで、多くの家庭で具体的な恩恵が期待されます。特に、自営業の方やフリーランスの方など、国民健康保険に加入している方にとっては大きな節約につながる可能性があります。

対象になる人

国民健康保険の被保険者で、出産予定日または出産日が2023年11月1日以降の方(妊娠85日以上の出産が対象となり、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含まれます)が対象です。世帯主だけでなく、国民健康保険に加入している家族が出産する場合も対象となります。

また、2026年度からは、国民健康保険料のうち「子ども・子育て支援金」に充てられる均等割額が、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの被保険者(高校3年生相当まで)について全額軽減される措置も新設されています。

金額・条件

免除される期間は、出産予定日がある月の前月から、出産予定日または出産した月の翌々月までの4ヶ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日がある月の3ヶ月前から、出産予定日または出産した月の翌々月までの6ヶ月間となります。

免除の対象となるのは、国民健康保険料のうち、所得割額と被保険者均等割額です。これにより、出産前後の家計の経済的負担が軽減されます。なお、この免除制度は、所得に応じて自動的に適用される「法定軽減」とも併用が可能です。

例えば、出産予定日が2027年3月の場合、単胎であれば2027年2月から2027年5月までの4ヶ月間の保険料が免除の対象となります。

申請方法と期限

申請は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口で行います。出産予定日の6ヶ月前から申請が可能で、出産後も届出ができます。

必要な書類は、国民健康保険被保険者証、母子健康手帳(出産予定日が記載されているもの)、届出人の本人確認書類などです。自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に窓口や公式サイトで確認することをおすすめします。申請期限は自治体によって異なりますが、免除を受けたい期間の保険料の納期限まで、または出産後一定期間内とされていることが多いです。具体的な申請期限は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でご確認ください。

注意点

この制度は、国民健康保険に加入している方が対象です。会社の健康保険(社会保険)に加入している場合は対象外となります。また、免除されるのは国民健康保険料のみであり、その他の税金や公共料金などには適用されません。

申請を忘れると免除が受けられないため、出産予定日が決まったら早めに申請の準備を進めることが重要です。制度の詳細や必要書類、具体的な申請期限については、必ずお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口や公式サイトで最新の情報をご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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