2026年度「児童扶養手当」支給額改定!ひとり親家庭を支える手当の申請と条件
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ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するため、国が支給する「児童扶養手当」は、物価の変動に応じて毎年金額が見直されています。2026年度(令和8年度)は、2025年の全国消費者物価指数の上昇に伴い、2026年4月分から手当額が引き上げられました。
物価高騰が続く中、この手当はひとり親家庭にとって重要な生活の支えとなります。今回の改定内容や、手当の対象となる方、申請方法、そして注意点について詳しく解説します。
対象になる人
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方(母、父、または養育者)に支給されます。対象となる児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)です。
具体的には、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害状態にある児童、父または母の生死が不明な児童、父または母から1年以上遺棄されている児童などが対象となります。ただし、児童が児童福祉施設に入所している場合や、事実婚の状態にある場合などは支給対象外となりますのでご注意ください。
金額・条件
児童扶養手当の月額は、受給資格者の所得や扶養親族の数に応じて、「全部支給」と「一部支給」に分かれます。2026年度(令和8年度)の改定により、2026年4月分からの手当額は以下の通りです。
- 児童1人の場合
全部支給:月額48,050円
一部支給:月額48,040円から11,340円 - 児童2人目の加算額
全部支給:月額11,350円加算
一部支給:月額11,340円から5,680円加算 - 児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:月額11,350円加算
一部支給:月額11,340円から5,680円加算
手当には所得制限が設けられており、受給資格者本人だけでなく、同居している扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得も審査の対象となります。例えば、扶養親族等1人の場合、受給資格者本人の所得が107万円未満で全部支給、107万円以上246万円未満で一部支給の対象となります(給与収入の目安はそれぞれ190万円、385万円です)。 所得額は、収入から給与所得控除などの控除を行い、受け取った養育費の8割相当額を加算して算出されます。
申請方法と期限
児童扶養手当の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。申請には、戸籍謄本、住民票、所得証明書、振込先口座の情報など、様々な書類が必要となりますが、個々の状況によって提出書類が異なりますので、事前に窓口で確認することをおすすめします。
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給対象となります。申請が遅れると、手当を受け取れない期間が生じるため、受給資格が発生した場合は速やかに申請手続きを行いましょう。支給は年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、それぞれ前月までの2か月分がまとめて指定の金融機関に振り込まれます。原則として各支給月の11日が振込日ですが、土日祝日の場合は直前の平日となります。
注意点
児童扶養手当の受給中は、毎年8月に「現況届」の提出が義務付けられています。この現況届によって、受給資格や手当額が審査され、11月分から翌年10月分までの手当額が決定されます。提出を忘れると、11月分以降の手当が支給停止となるため、必ず期限内に提出しましょう。
また、所得額や家族構成、住所など、受給資格に関わる状況に変化があった場合は、速やかに市区町村の窓口に届け出る必要があります。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、過払い分の返還を求められる場合がありますのでご注意ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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