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夫婦で育休取得を後押し!「出生後休業支援給付金」と2026年8月改定の給付上限額

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/06/2026

夫婦で育休取得を後押し!「出生後休業支援給付金」と2026年8月改定の給付上限額

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子育て世帯にとって、育児と仕事の両立は大きな課題です。特に、出産直後の時期は心身ともに負担が大きく、夫婦で協力して育児に取り組むことが重要になります。経済的な不安から育児休業の取得をためらうケースも少なくありませんが、日本の制度は子育て世帯を強力にサポートしています。

今回は、夫婦での育児休業取得を後押しする「出生後休業支援給付金」と、2026年8月1日に改定された育児休業給付金の上限額、さらに申請手続きの変更点について、くらしの制度ナビ編集部が詳しく解説します。

対象になる人

「出生後休業支援給付金」は、雇用保険に加入している方が、子の出生後8週間以内に「出生時育児休業」(通称:産後パパ育休)を取得した場合に、通常の「出生時育児休業給付金」に上乗せして支給される制度です。この給付金は、両親がともに14日以上の育児休業を取得することを主な要件としています。

ただし、配偶者が専業主婦(夫)である場合や、自営業・フリーランスなど雇用保険の対象外である場合、またはひとり親家庭の場合には、本人のみが育児休業を14日以上取得すれば支給対象となります。この場合、「夫婦ともに育休取得」という条件は事実上適用されず、家庭状況に応じた柔軟な運用が行われます。

金額・条件

育児休業給付金の基本的な支給額は、休業開始前の賃金日額の67%(育休開始から180日目まで)または50%(181日目以降)です。これに加えて、「出生後休業支援給付金」が支給されることで、子の出生後8週間以内の最大28日間について、給付率が合計80%に引き上げられます。育児休業中は給付金が非課税であり、健康保険料や厚生年金保険料も免除されるため、厚生労働省は「手取り10割相当」になると説明しています。

この育児休業給付金には上限額が設定されており、2026年8月1日に改定されました。令和9年7月31日までに適用される休業開始時賃金日額の上限額は16,540円、下限額は3,203円です。支給日数30日の場合、給付率67%の上限額は月332,454円、給付率50%の上限額は月248,100円となります。また、出生後休業支援給付金の13%部分の上限額は、28日分で60,205円です。

育児休業から復帰後に時短勤務をする場合、子が2歳になるまで「育児時短就業給付金」が受け取れることもあります。支給額は時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当ですが、賃金額や算定額によっては支給対象外となる場合があります。こちらも2026年8月1日に上限額が改定されています。

申請方法と期限

育児休業給付金の申請は、原則として勤務先を通じてハローワークへ行います。申請には、母子健康手帳の写しなどが必要となる場合があります。この「出生後休業支援給付金」は2025年4月1日から施行されており、同日以降に育児休業を取得する方が対象です。

さらに、2026年8月1日からは、育児休業等給付の申請手続きの事務取扱いが見直されました。この見直しは、給付の早期化と手続きの簡素化を目的としています。具体的には、「出生時育児休業給付金」の賃金申告方法が、休業期間中に支払日のある賃金を申告する方式に変更され、申請の早期化が図られます。また、「出生後休業支援給付金」の配偶者の確認書類が広がるほか、「育児時短就業給付」の添付書類の負担も軽減されます。

注意点

「出生後休業支援給付金」による給付率80%(手取り10割相当)は、子の出生後8週間以内の最大28日間という期間限定の制度です。それ以降は通常の育児休業給付金の支給率(67%または50%)に戻ります。

育児休業給付金の支給上限額は、毎年8月1日に見直されることが一般的です。最新の情報や個別のケースにおける支給額、申請の詳細は、必ず勤務先の人事・労務担当者またはお近くのハローワークにご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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