夫婦で育休取得を後押し!「出生後休業支援給付金」と2026年8月改定の給付上限額
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子育て世帯にとって、育児と仕事の両立は大きな課題です。特に、出産直後の時期は心身ともに負担が大きく、夫婦で協力して育児に取り組むことが重要になります。経済的な不安から育児休業の取得をためらうケースも少なくありませんが、日本の制度は子育て世帯を強力にサポートしています。
今回は、夫婦での育児休業取得を後押しする「出生後休業支援給付金」と、2026年8月1日に改定された育児休業給付金の上限額、さらに申請手続きの変更点について、くらしの制度ナビ編集部が詳しく解説します。
対象になる人
「出生後休業支援給付金」は、雇用保険に加入している方が、子の出生後8週間以内に「出生時育児休業」(通称:産後パパ育休)を取得した場合に、通常の「出生時育児休業給付金」に上乗せして支給される制度です。この給付金は、両親がともに14日以上の育児休業を取得することを主な要件としています。
ただし、配偶者が専業主婦(夫)である場合や、自営業・フリーランスなど雇用保険の対象外である場合、またはひとり親家庭の場合には、本人のみが育児休業を14日以上取得すれば支給対象となります。この場合、「夫婦ともに育休取得」という条件は事実上適用されず、家庭状況に応じた柔軟な運用が行われます。
金額・条件
育児休業給付金の基本的な支給額は、休業開始前の賃金日額の67%(育休開始から180日目まで)または50%(181日目以降)です。これに加えて、「出生後休業支援給付金」が支給されることで、子の出生後8週間以内の最大28日間について、給付率が合計80%に引き上げられます。育児休業中は給付金が非課税であり、健康保険料や厚生年金保険料も免除されるため、厚生労働省は「手取り10割相当」になると説明しています。
この育児休業給付金には上限額が設定されており、2026年8月1日に改定されました。令和9年7月31日までに適用される休業開始時賃金日額の上限額は16,540円、下限額は3,203円です。支給日数30日の場合、給付率67%の上限額は月332,454円、給付率50%の上限額は月248,100円となります。また、出生後休業支援給付金の13%部分の上限額は、28日分で60,205円です。
育児休業から復帰後に時短勤務をする場合、子が2歳になるまで「育児時短就業給付金」が受け取れることもあります。支給額は時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当ですが、賃金額や算定額によっては支給対象外となる場合があります。こちらも2026年8月1日に上限額が改定されています。
申請方法と期限
育児休業給付金の申請は、原則として勤務先を通じてハローワークへ行います。申請には、母子健康手帳の写しなどが必要となる場合があります。この「出生後休業支援給付金」は2025年4月1日から施行されており、同日以降に育児休業を取得する方が対象です。
さらに、2026年8月1日からは、育児休業等給付の申請手続きの事務取扱いが見直されました。この見直しは、給付の早期化と手続きの簡素化を目的としています。具体的には、「出生時育児休業給付金」の賃金申告方法が、休業期間中に支払日のある賃金を申告する方式に変更され、申請の早期化が図られます。また、「出生後休業支援給付金」の配偶者の確認書類が広がるほか、「育児時短就業給付」の添付書類の負担も軽減されます。
注意点
「出生後休業支援給付金」による給付率80%(手取り10割相当)は、子の出生後8週間以内の最大28日間という期間限定の制度です。それ以降は通常の育児休業給付金の支給率(67%または50%)に戻ります。
育児休業給付金の支給上限額は、毎年8月1日に見直されることが一般的です。最新の情報や個別のケースにおける支給額、申請の詳細は、必ず勤務先の人事・労務担当者またはお近くのハローワークにご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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