2026年4月改正!在職老齢年金の基準額が62万円に引き上げ、働きながら年金を受け取りやすく
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年金を受給しながら働く方にとって、年金の一部が停止される「在職老齢年金制度」は、働き方を考える上で重要な要素です。この制度が、2026年4月1日より改正され、年金が減額される基準額が大きく引き上げられました。これにより、高齢期も安心して働き続けたいと考える方々にとって、より年金を受け取りやすい環境が整っています。
今回の改正は、平均寿命や健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の増加や、人材確保・技能継承といった社会のニーズに応えるものです。年金制度を支えつつ、高齢者の活躍を後押しすることを目的としています。
対象になる人
在職老齢年金制度の対象となるのは、60歳以上で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている方です。会社員や公務員として働き、給与や賞与を得ている方が該当します。自営業者やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者の方は対象外となります。
年金の支給停止額は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額によって決まります。基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)を12で割った額です。総報酬月額相当額は、毎月の賃金(標準報酬月額)と過去1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額の合計を指します。これらの合計額が一定の基準を超えると、年金の一部が支給停止される仕組みです。
金額・条件
今回の改正で、在職老齢年金制度における年金の支給停止基準額が、令和7年度(2025年度)までの月51万円から、令和8年度(2026年度)の月62万円に引き上げられました。この新しい基準額は、2026年4月1日から適用されています。
具体的には、基本月額と総報酬月額相当額の合計が月62万円以下であれば、年金は全額支給されます。しかし、合計額が月62万円を超えた場合、超過分の2分の1が年金から支給停止されます。例えば、総報酬月額相当額が50万円、年金の基本月額が20万円の場合、合計は70万円です。基準額の62万円を超える8万円の半額である4万円が支給停止となり、実際に受け取る年金は16万円(基本月額20万円 − 4万円)となります。
この基準額の引き上げにより、以前よりも多くの収入を得ながら年金を全額受け取れる、または年金の支給停止額が軽減される可能性が高まります。厚生労働省は、この見直しによって、高齢者がより働きやすい環境を整え、活躍を後押しするとしています。
申請方法と期限
在職老齢年金制度の支給停止基準額の改正は、日本年金機構によって自動的に適用されるため、個別の申請は原則として不要です。すでに老齢厚生年金を受給しながら働いている方は、2026年4月1日以降、自動的に新しい基準が適用され、年金額が調整されます。
ただし、これから老齢厚生年金の受給を開始する方は、通常通り年金請求書を日本年金機構に提出する必要があります。年金事務所や街角の年金相談センターで相談し、手続きを進めることができます。
注意点
在職老齢年金制度は、年金が「減額」されるのではなく、働きながら年金を受け取る際の「支給停止」が行われる制度です。年金制度の改正は、高齢期の多様な働き方を支援し、より多くの人が長く活躍できる社会を目指すものです。
ご自身の収入状況や働き方によって、年金の支給額は異なります。最新の制度内容や具体的な年金額については、ご自身の年金記録や働き方に合わせて、日本年金機構のウェブサイトを確認するか、年金事務所の窓口でご相談ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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