「雇用保険の基本手当」2026年8月1日改定!日額上限額の変更で受給額はどう変わる?
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転職活動中の生活を支える大切な制度である雇用保険の「基本手当」(いわゆる失業給付)について、2026年8月1日から日額の上限額と下限額が改定されました。これは、離職前の賃金をもとに算出される1日あたりの支給額に影響するため、これから転職を考えている方や、現在受給中の方にとって重要な変更です。
今回の改定は、2025年度の平均給与額が前年度と比べて約2.7%上昇したことや、地域別最低賃金の引き上げに伴うもので、厚生労働省により毎年見直される仕組みの一部です。具体的にどのように変更されたのか、詳しく見ていきましょう。
対象になる人
雇用保険の基本手当は、会社を退職し、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない場合に、再就職までの生活を安定させることを目的として支給されます。受給するためには、ハローワークに求職の申し込みを行い、以下の要件を満たす必要があります。
具体的には、原則として離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること(特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に通算して6か月以上)などが条件となります。
金額・条件
基本手当日額は、離職前の直近6か月に支払われた賃金から算出される「賃金日額」に、年齢や賃金水準に応じた「給付率」(50%~80%)を乗じて決定されます。この基本手当日額には、年齢区分ごとに上限額と下限額が設けられており、今回の改定でこれらの額が引き上げられました。
2026年8月1日からの基本手当日額の新しい上限額は以下の通りです。
- 60歳以上65歳未満:7,830円
- 45歳以上60歳未満:9,110円
- 30歳以上45歳未満:8,270円
- 30歳未満:7,450円
また、基本手当日額の下限額は、年齢に関わらず2,562円に引き上げられました。
申請方法と期限
基本手当を受給するためには、離職後に必要書類を準備し、お住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。主な必要書類は、雇用保険被保険者離職票-1、2、マイナンバーカード、身元確認書類、写真、本人名義の普通預金通帳などです。
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、まだ給付日数が残っていても受け取れなくなるため、離職票が届いたらできるだけ早くハローワークで手続きを開始することが重要です。今回の基本手当日額の改定は、2026年8月1日以降の認定日に支給される基本手当から適用されます。
注意点
ハローワークで求職の申し込みをした後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されない「待期期間」があります。また、自己都合退職など離職理由によっては、待期期間後に給付制限期間が設けられる場合があります。
基本手当の受給中は、原則として4週間に一度、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。この認定を受けるためには、求職活動の実績が求められますので、計画的に転職活動を進めることが大切です。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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