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「雇用保険の基本手当」2026年8月1日改定!日額上限額の変更で受給額はどう変わる?

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/12/2026

「雇用保険の基本手当」2026年8月1日改定!日額上限額の変更で受給額はどう変わる?

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転職活動中の生活を支える大切な制度である雇用保険の「基本手当」(いわゆる失業給付)について、2026年8月1日から日額の上限額と下限額が改定されました。これは、離職前の賃金をもとに算出される1日あたりの支給額に影響するため、これから転職を考えている方や、現在受給中の方にとって重要な変更です。

今回の改定は、2025年度の平均給与額が前年度と比べて約2.7%上昇したことや、地域別最低賃金の引き上げに伴うもので、厚生労働省により毎年見直される仕組みの一部です。具体的にどのように変更されたのか、詳しく見ていきましょう。

対象になる人

雇用保険の基本手当は、会社を退職し、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない場合に、再就職までの生活を安定させることを目的として支給されます。受給するためには、ハローワークに求職の申し込みを行い、以下の要件を満たす必要があります。

具体的には、原則として離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること(特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に通算して6か月以上)などが条件となります。

金額・条件

基本手当日額は、離職前の直近6か月に支払われた賃金から算出される「賃金日額」に、年齢や賃金水準に応じた「給付率」(50%~80%)を乗じて決定されます。この基本手当日額には、年齢区分ごとに上限額と下限額が設けられており、今回の改定でこれらの額が引き上げられました。

2026年8月1日からの基本手当日額の新しい上限額は以下の通りです。

  • 60歳以上65歳未満:7,830円
  • 45歳以上60歳未満:9,110円
  • 30歳以上45歳未満:8,270円
  • 30歳未満:7,450円

また、基本手当日額の下限額は、年齢に関わらず2,562円に引き上げられました。

申請方法と期限

基本手当を受給するためには、離職後に必要書類を準備し、お住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。主な必要書類は、雇用保険被保険者離職票-1、2、マイナンバーカード、身元確認書類、写真、本人名義の普通預金通帳などです。

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、まだ給付日数が残っていても受け取れなくなるため、離職票が届いたらできるだけ早くハローワークで手続きを開始することが重要です。今回の基本手当日額の改定は、2026年8月1日以降の認定日に支給される基本手当から適用されます。

注意点

ハローワークで求職の申し込みをした後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されない「待期期間」があります。また、自己都合退職など離職理由によっては、待期期間後に給付制限期間が設けられる場合があります。

基本手当の受給中は、原則として4週間に一度、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。この認定を受けるためには、求職活動の実績が求められますので、計画的に転職活動を進めることが大切です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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