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2026年度「年金生活者支援給付金」月額5,620円!申請期限は令和9年1月4日

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/29/2026

2026年度「年金生活者支援給付金」月額5,620円!申請期限は令和9年1月4日

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物価上昇が続く中、年金収入だけでは生活が厳しいと感じる方も少なくないでしょう。そのような年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」が公的年金に上乗せして支給されています。これは消費税率引き上げ分を財源とする制度で、低所得の年金受給者が対象です。

2026年度(令和8年度)の給付金は、月額5,620円(老齢年金生活者支援給付金の場合)に増額され、所得基準額も引き上げられました。新たに給付金の対象となる方には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。申請には期限がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。

対象になる人

年金生活者支援給付金には、受給している年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。それぞれに支給要件が定められています。

「老齢年金生活者支援給付金」の対象となるのは、以下の3つの要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、一定の基準額以下であること
なお、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方は、世帯全員の住民税非課税要件はなく、本人の前年所得が479万4,000円以下であることが要件となります。

金額・条件

2026年度(令和8年度)の年金生活者支援給付金の支給額は、物価変動に応じて毎年改定されます。 2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5,620円です。これは国民年金の保険料納付済期間や免除期間に応じて計算され、一人ひとり異なります。 例えば、国民年金保険料を40年(480月)全期間納付した方の場合は、月額5,620円が支給されます。

2026年10月分からの所得基準額は以下の通りです。

  • 昭和31年4月2日以後に生まれた方:前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が82万6,500円以下
  • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が82万4,100円以下
この基準額をわずかに超える方でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる場合があります。

障害年金生活者支援給付金は、障害等級2級の方が月額5,620円、障害等級1級の方が月額7,025円です。遺族年金生活者支援給付金は月額5,620円が支給されます。 ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

申請方法と期限

年金生活者支援給付金は、要件を満たしていても請求手続きを行わないと受け取ることができません。 新たに給付金の対象となる方へは、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が令和8年9月1日(火)から順次送付されています。

この請求書を、令和9年1月4日(月)までに日本年金機構に提出することで、令和8年10月分までさかのぼって給付金を受け取ることが可能です。 提出がこの期限を過ぎた場合は、請求した月の翌月分からの支給となりますので、早めの手続きを心がけましょう。 また、マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。

注意点

ご自身が対象となるか不明な場合や、請求書が届かない場合でも、要件を満たしていれば給付金を受け取れる可能性があります。日本年金機構のウェブサイトや年金生活者支援給付金専用ダイヤルで確認・相談することをおすすめします。 給付金は非課税であり、年金とは別に支給されます。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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