2026年4月改正!不動産取得税の軽減措置、床面積40㎡から対象に拡大!2027年3月末まで適用
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マイホームの購入や新築、贈与などで不動産を取得した際に一度だけ課される「不動産取得税」。物件価格が高額になることが多いため、税負担も大きくなりがちですが、実は税額を大幅に軽減できる特例措置が用意されています。特に、2026年4月1日からは、軽減措置の対象となる住宅の床面積要件が緩和され、より多くの世帯が恩恵を受けられるようになりました。
この不動産取得税の軽減措置は、2027年3月31日までの取得に適用される時限的なものです。マイホームの取得を検討されている方は、この機会に制度内容をしっかり確認し、賢く活用しましょう。
対象になる人
不動産取得税の軽減措置は、主に個人が居住用の土地や住宅を取得した場合に適用されます。具体的には、以下のような要件を満たす方が対象となります。
新築住宅の場合、取得した住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが従来の要件でした。しかし、2026年4月1日以降に取得した住宅については、床面積の下限が40平方メートルに緩和され、40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅が軽減措置の対象となります(ただし、東京都特別区内の特定都市再生緊急整備地域にある賃貸用マンション・共同住宅の一部を除く)。中古住宅の場合も、同様に2026年4月1日以降の取得であれば床面積40平方メートル以上240平方メートル以下が対象となり、さらに新耐震基準に適合していることや、築年数に応じた要件を満たす必要があります。
金額・条件
不動産取得税の軽減措置には、主に以下の3つのポイントがあります。
- 税率の軽減:本来4%である税率が、住宅とその敷地については3%に軽減されます。
- 土地の課税標準の特例:宅地(住宅用地)を取得した場合、土地の課税標準額が評価額の2分の1に軽減されます。
- 新築住宅の控除:新築住宅を取得した場合、建物の課税標準額から1,200万円が控除されます。認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円に拡大されます。
これらの軽減措置が適用されることで、不動産取得税の負担を大きく抑えることが可能です。例えば、一般的な新築住宅であれば、建物分の不動産取得税が0円になるケースも少なくありません。
申請方法と期限
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、原則として、不動産を取得した日から一定期間内(自治体によって異なりますが、多くは60日以内)に、取得した不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所へ申告書を提出する必要があります。 申告に必要な書類は、不動産取得税課税標準の特例適用申告書、売買契約書の写し、住民票、登記事項証明書などです。
この軽減措置の適用期限は、2027年3月31日までに取得した土地および住宅が対象となります。 また、床面積要件の緩和は2026年4月1日以降に取得した住宅に適用されます。
注意点
不動産取得税の軽減措置は、自動的に適用されるわけではなく、ご自身で申告手続きを行う必要があります。申告を忘れてしまうと、軽減措置が適用されずに高額な税金を納めることになる可能性もありますので注意が必要です。 また、軽減措置の内容や申告期限は、取得した不動産が所在する都道府県によって異なる場合がありますので、必ず事前に管轄の都道府県税事務所に確認するようにしてください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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