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2026年度ベビーシッター割引券、利用期限は2027年3月末!賢く活用して子育て負担を軽減

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/04/2026

2026年度ベビーシッター割引券、利用期限は2027年3月末!賢く活用して子育て負担を軽減

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共働き世帯の増加に伴い、子育てと仕事の両立支援は社会全体の課題となっています。急な残業や子どもの体調不良など、保育が必要な場面で頼りになるのがベビーシッターサービスです。しかし、利用料金が家計の負担になることも少なくありません。

そこで活用したいのが、こども家庭庁が推進する「ベビーシッター派遣事業割引券」です。2026年度も引き続き実施されており、利用期限は2027年3月末までとなっています。この制度を上手に利用することで、ベビーシッターの費用負担を軽減し、安心して仕事と子育てを両立できるよう支援します。

対象になる人

ベビーシッター割引券を利用できるのは、勤めている会社が「承認事業主」としてこの制度に参加している従業員です。正社員、契約社員、パート、アルバイト職員に加え、厚生年金保険の被保険者である企業の代表者や役員も対象に含まれます。

対象となるお子さんは、乳幼児または小学校3年生までの児童です。ただし、身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている場合は小学校6年生までが対象となります。利用条件として、保護者が仕事、病気療養、求職活動、就学、職業訓練などの理由で育児が困難な状況にあること、またはひとり親家庭であることが必要です。原則として、保護者の勤務時間内の利用に限られます。

金額・条件

この割引券は、1枚につき2,300円の割引が受けられます。2026年度から割引金額が2,200円から引き上げられました。通常、対象児童1人につき1日1回あたり2枚まで利用でき、最大4,600円の割引となります。1家庭あたりの利用上限は、1か月に24枚、年間で280枚です。これにより、月最大55,200円、年間最大644,000円の割引が可能です。

多胎児(双子、三つ子以上)を養育している家庭には、さらに手厚い割引が適用されます。双子の場合は1枚につき9,000円、三つ子以上の場合は1枚につき18,000円の多胎児割引券が利用できます。これらの多胎児割引券は、原則として年度内に1家庭あたり2枚まで、特別な事由がある場合は4枚まで利用可能です。また、育児休業などからの職場復帰のためにベビーシッターサービスを利用する場合は、年度内に1家庭あたり4枚まで割引券を使用できます。

割引の対象となるサービスは、利用者の自宅での保育や世話、およびベビーシッターによる自宅と保育施設間の送迎に限られます。保育施設間や習い事への送迎は対象外ですのでご注意ください。

申請方法と期限

従業員が割引券を利用するには、まず勤務先の会社が「ベビーシッター派遣事業」の承認事業主として、公益社団法人全国保育サービス協会に登録している必要があります。会社が割引券を発行・配布する仕組みのため、従業員は勤務先の担当部署を通じて割引券(多くはURL形式の電子チケット)を受け取ります。

受け取った割引券は、全国保育サービス協会が認定するベビーシッター事業者で利用できます。最も重要な利用期限は、2026年度に発行された割引券の場合、2027年3月31日までです。この期限を過ぎると割引券は利用できなくなりますので、計画的にご活用ください。

注意点

この割引券は、全てのベビーシッターサービスで利用できるわけではありません。必ず公益社団法人全国保育サービス協会が認定している「割引券等取扱事業者」のサービスを選んでください。また、割引券は譲渡や貸与ができませんので、ご自身で利用するようにしてください。

利用する際には、ベビーシッターサービス利用料金が割引券の額面(2,300円以上)を満たしている必要があります。交通費やキャンセル料など、ベビーシッターサービスに付随する料金は割引の対象外となる場合がありますので、事前に利用するベビーシッター事業者にご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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