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2026年12月31日まで!住宅取得等資金贈与の非課税枠を賢く活用

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/04/2026

2026年12月31日まで!住宅取得等資金贈与の非課税枠を賢く活用

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マイホームの購入や新築、増改築を検討されている方にとって、親や祖父母からの資金援助は大きな助けとなります。しかし、高額な資金の贈与には贈与税がかかるのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで活用したいのが「住宅取得等資金の贈与の非課税措置」です。

この制度は、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得のための資金贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる特例です。2026年12月31日までの贈与が対象となっており、期限が迫っているため、これからマイホームを計画される方はぜひ内容を確認しておきましょう。

対象になる人

この非課税措置の対象となるのは、贈与を受ける人(受贈者)が以下の要件をすべて満たす場合です。国税庁の定める要件によると、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること、贈与者の直系尊属からの贈与であること、そして日本国内に居住していることが挙げられます。また、贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下である必要があります(新築等をする住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)。

この制度は、贈与を受ける人1人につき適用されるため、例えば夫婦でそれぞれが自身の直系尊属から贈与を受ける場合は、それぞれが非課税措置の適用を受けられる可能性があります。

金額・条件

非課税となる限度額は、取得する住宅の性能によって異なります。具体的には、省エネ等住宅に該当する場合は最大1,000万円、それ以外の一般住宅の場合は最大500万円までが非課税となります。

「省エネ等住宅」とは、高い省エネルギー性能や耐震性能、バリアフリー性能などを満たす住宅を指します。例えば、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、耐震等級2以上、または高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかの基準を満たし、その証明ができる住宅が該当します。 贈与された資金は、自己が居住するための住宅の新築、取得、または増改築等の費用に充てられる必要があります。 また、住宅の床面積は40平方メートル以上240平方メートル以下であること、中古住宅の場合は一定の耐震基準を満たしていることなどの要件があります。

申請方法と期限

この非課税措置の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。贈与税が非課税となる場合でも、申告は必須です。

制度の適用期限は2026年12月31日です。これは、この日までに贈与を受け、かつ住宅の新築・取得等の契約を締結している必要があることを意味します。贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金を住宅の取得等に充て、実際にその住宅に居住を開始するか、遅滞なく居住することが確実と見込まれる状態になっている必要があります。

注意点

この制度は、贈与税の基礎控除である年間110万円と併用が可能です。例えば、省エネ等住宅の非課税枠1,000万円と基礎控除110万円を合わせると、最大1,110万円まで非課税で資金を受け取れる可能性があります。

ただし、贈与された資金を住宅ローンの返済に充てる場合や、不動産そのものを贈与された場合、配偶者の親からの贈与は原則としてこの特例の対象外となります。 また、住宅会社から「高性能住宅」と説明されていても、税制上の「省エネ等住宅」の要件を満たすとは限らないため、契約前に施工会社に必要な証明書の発行が可能か具体的に確認することが重要です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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