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高額療養費制度、2026年8月改正で「年間上限」を新設!2027年8月には所得区分も変更

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/19/2026

高額療養費制度、2026年8月改正で「年間上限」を新設!2027年8月には所得区分も変更

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病気やケガで医療費が高額になった際に、家計の負担を軽減してくれる「高額療養費制度」は、私たちにとって重要なセーフティネットです。この制度が、2026年8月から段階的に見直され、さらに2027年8月には新たな変更が予定されています。特に、長期にわたる治療を受けている方にとっては、自己負担の総額に上限が設けられる「年間上限」の新設が大きなポイントとなります。

今回の記事では、2026年8月に施行された改正内容と、2027年8月に予定されている変更点について、日本の公的医療保険に加入している70歳未満の方を対象に詳しく解説します。制度を正しく理解し、いざという時に備えましょう。

対象になる人

高額療養費制度は、日本の公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入しているすべての方が対象です。医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、ひと月(月の1日から月末まで)の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される仕組みです。

ただし、保険適用外の費用(差額ベッド代や食事代、先進医療にかかる費用など)は高額療養費の対象外となるため注意が必要です。また、70歳未満の方の場合、ひとつの医療機関でひと月の自己負担が21,000円未満のものは合算の対象になりません。

金額・条件

高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。ここでは、70歳未満の方の主な所得区分と、2026年8月からの変更点に焦点を当てて解説します。

2026年8月1日以降、高額療養費制度の月額自己負担限度額は、一部の所得区分で引き上げられ、さらに「年間上限」が新たに導入されました。この年間上限は、2026年8月から翌年7月までの1年間で医療費の自己負担額を集計し、上限額を超えた分が払い戻される仕組みです。

例えば、70歳未満で年収約370万~770万円の所得区分(標準報酬月額28万~50万円)の方の場合、月額の自己負担限度額は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」です。これに加えて、年間上限が53万円に設定されました。つまり、毎月の自己負担額が限度額に達しなくても、年間の合計が53万円を超えた場合は、その超過分が還付されます。

また、過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目以降は「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。この多数回該当の限度額は、今回の2026年8月の改正でも据え置かれています。

申請方法と期限

高額療養費の申請は、ご自身が加入している医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険など)に対して行います。多くの場合、医療費が高額になった診療月の約3~4か月後に、医療保険者から申請書が送付されます。申請書が届いたら必要事項を記入し、医療機関の領収書などを添付して提出します。

高額療養費を受け取る権利には、診療を受けた月の翌月1日を起算日として2年間の消滅時効があります。申請期限を過ぎると払い戻しが受けられなくなるため、早めに手続きを行いましょう。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合(マイナ保険証)、医療機関の窓口で自己負担限度額までの支払いとなるため、事前の申請が不要になる場合があります。ただし、年間上限については、一度窓口で支払った後に払い戻される「償還払い」が基本となります。

注意点

高額療養費制度は、2026年8月の改正に続き、2027年8月にもさらなる見直しが予定されています。2027年8月からは、住民税非課税世帯を除く所得区分が現在の5区分から13区分に細分化される方針です。これにより、より所得に応じた公平な負担が求められることになります。

制度の変更点やご自身の具体的な負担額については、加入している医療保険者や厚生労働省の公式サイトで最新情報を確認することが重要です。また、高額な医療費が発生する可能性がある場合は、事前に「限度額適用認定証」の申請を検討することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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