2025年4月改正「高年齢雇用継続給付金」!60歳からの転職・再雇用で最大10%補助
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60歳以降も働き続けたいと考える方が増える中、定年後の再雇用や転職で賃金が下がってしまうケースは少なくありません。そうした高年齢者の就業継続を経済的に支援する制度が「高年齢雇用継続給付金」です。
この制度は、2025年4月1日に給付率が改正されており、現在60歳を迎え、これから給付を受けようとする方にとっては、新しいルールが適用されます。今回は、2026年9月現在、この給付金を利用する際の最新情報と、申請のポイントを解説します。
対象になる人
高年齢雇用継続給付金の対象となるのは、原則として60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者です。具体的には、以下の全ての条件を満たす必要があります。
まず、60歳に達した時点で、雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あること。次に、60歳到達時の賃金と比較して、60歳以降の賃金が75%未満に低下した状態で働き続けていることです。この給付金は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給していない方を対象としています。
金額・条件
高年齢雇用継続給付金の支給額は、60歳以降の賃金の低下率に応じて決定されます。2025年4月1日以降に60歳に到達した方については、支給率の上限が最大10%に引き下げられました。これは、60歳到達時の賃金月額が、支給対象月の賃金と比べて64%以下に低下した場合に適用されます。
支給額には上限と下限が設定されています。2026年8月1日以降の基準では、高年齢雇用継続給付金と月給の合計が397,369円を超える場合、超える部分の給付金は支給されません。また、給付金が2,562円以下の場合も支給されません。なお、給付額の計算基準となる60歳になったときの月給の上限は522,000円、下限は96,090円(2026年8月1日時点)です。
この給付金は、60歳に達した月から65歳に達する月まで、最長5年間受給可能です。
申請方法と期限
高年齢雇用継続給付金の申請は、原則として勤務している会社を通じてハローワークへ行います。初回申請は、最初に給付金の対象となった月(基本的には60歳に達した月、または賃金が75%未満に下がった月)の初日から起算して4か月以内が期限です。この期限を過ぎると、遡って申請することはできず、その月分の給付が受けられなくなるため注意が必要です。
2回目以降の申請は、ハローワークから指定される支給申請月の期間中(通常は対象月の翌月など)に行います。必要書類には、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、賃金台帳、出勤簿などがあります。
注意点
高年齢雇用継続給付金は非課税であり、所得税や住民税はかかりません。また、社会保険料などの計算元となる標準報酬月額にも含まれません。
ただし、高年齢雇用継続給付金を受給している場合、一定の要件に該当すると老齢厚生年金(在職老齢年金)の一部が支給停止されることがあります。雇用保険と年金の両制度を合わせて確認することが重要です。 制度自体は段階的に縮小・廃止される方向ですが、現在受給中の方やこれから受給を開始する方の個別の受給期間(65歳に達する月まで)に変更はありませんのでご安心ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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