「相続時精算課税制度」2024年改正で利用しやすく!年間110万円非課税枠と2027年3月申告期限
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生前贈与を検討している方にとって、贈与税の負担は大きな懸念事項です。しかし、2024年(令和6年)1月1日に改正された「相続時精算課税制度」は、年間110万円の基礎控除が新設され、より利用しやすい制度へと変わりました。この改正により、生前に財産を計画的に移転しやすくなり、多くの方にとって相続対策の選択肢が広がっています。
この制度は、贈与時に一定額までの贈与税を非課税とし、贈与者が亡くなった際にその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する仕組みです。特に、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も不要となり、相続税の対象にも加算されないため、少額の贈与を毎年行いたい場合にも有効です。
対象になる人
相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者と受贈者にそれぞれ要件があります。贈与者は、贈与する年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母です。受贈者は、贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上の子または孫(直系卑属)が対象となります。
この制度は、贈与者ごとに選択することができます。例えば、父からの贈与には相続時精算課税制度を適用し、母からの贈与には暦年課税制度を適用するといった使い分けも可能です。
金額・条件
相続時精算課税制度には、大きく分けて二つの非課税枠があります。一つは2024年1月1日以降の贈与から新設された「年間110万円の基礎控除」です。この基礎控除内の贈与であれば、贈与税はかからず、贈与税の申告も不要で、贈与者が亡くなった際の相続財産にも加算されません。
もう一つは、従来の「累計2,500万円の特別控除」です。年間110万円の基礎控除を超えた贈与額は、この特別控除から差し引かれます。累計2,500万円に達するまでは贈与税がかかりませんが、これを超過した部分には一律20%の贈与税が課されます。
申請方法と期限
相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を管轄する税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。 2026年(令和8年)中に贈与を受けた場合の申告期限は、2027年(令和9年)3月15日です。 年間の贈与額が基礎控除額の110万円を超える場合は、贈与税の申告書も併せて提出します。
この届出書は、制度を初めて適用する際に一度提出すれば、その後は同じ贈与者からの贈与について毎年提出する必要はありません。
注意点
相続時精算課税制度は、一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税制度に戻すことができません。 また、年間110万円の基礎控除を超える贈与財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税の対象となります。 贈与税を納めていた場合は、相続税額からその贈与税額が控除されます。
制度の利用を検討する際は、ご自身の状況や将来の相続税額への影響を考慮し、慎重に判断することが重要です。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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