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2024年1月1日施行!贈与税・相続時精算課税制度の改正ポイントを解説

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/20/2026

2024年1月1日より、贈与税と相続時精算課税制度が大きく改正されました。この改正は、生前贈与を通じた資産の早期移転を促しつつ、税負担の公平性を確保することを目的としています。特に、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が新たに設けられ、より利用しやすくなっています。また、暦年課税における生前贈与の加算期間も延長され、相続税対策を検討する上で重要な変更点となっています。

これらの改正は、贈与や相続に関する計画に大きな影響を与えるため、制度の内容を正確に理解しておくことが大切です。特に、贈与税の申告や相続時精算課税制度の選択には期限があるため、早めの情報収集と準備をおすすめします。

対象になる人

今回の改正は、主に親や祖父母から子や孫への財産移転を検討している方が対象となります。相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者が贈与の年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母など、受贈者が贈与の年の1月1日時点で18歳以上の子または孫など、直系卑属の推定相続人です。

暦年課税は、特定の要件なく年間110万円を超える贈与を受けた場合に適用される制度であり、幅広い方が対象となります。今回の改正により、生前贈与を検討するすべての方にとって、制度選択の重要性が増しています。

金額・条件

2024年1月1日施行の主な改正点は以下の通りです。

  • 相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除を創設: 相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの贈与であれば贈与税が非課税となり、贈与税の申告も不要になります。また、この110万円までの贈与は、贈与者が亡くなった際の相続財産に加算されません。これは、従来の累計2,500万円の特別控除とは別の枠で利用できます。
  • 暦年課税における生前贈与の加算期間を7年に延長: 相続開始前3年以内に行われた贈与を相続財産に加算する「持ち戻し」の期間が、2024年1月1日以降の贈与から7年に延長されました。延長された4年間(相続開始前4年~7年以内)の贈与については、総額100万円までが相続財産への加算対象から控除されます。
  • 災害による被災不動産の評価見直し: 相続時精算課税制度で贈与された土地や建物が、2024年1月1日以降に災害によって被害を受けた場合、相続時に加算する価額を被災後の価額で再計算できるようになりました。

申請方法と期限

贈与税の申告と納税は、原則として、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。例えば、2026年中に贈与を受けた場合は、2027年2月1日から3月15日までに申告・納税を行います。

相続時精算課税制度を選択する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を所管する税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。年間110万円の基礎控除の範囲内の贈与であれば、贈与税の申告書は不要ですが、この届出書は提出が必要です。

注意点

相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については、暦年課税制度に戻すことはできません。そのため、制度選択は慎重に行う必要があります。また、年間110万円の基礎控除は、受贈者一人あたり、かつ特定贈与者ごとの枠ですが、同一年に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、基礎控除額110万円を贈与額に応じて按分することになります。

暦年課税における持ち戻し期間の延長は、2024年1月1日以降の贈与に適用され、段階的に期間が延長されるため、完全に7年間の持ち戻しが適用されるのは2031年以降の相続となります。これらの制度は複雑なため、個別の状況に応じた最適な選択をするためには、税理士などの専門家への相談を検討することをおすすめします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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