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「医療費控除」2026年分の確定申告で医療費負担を軽減!対象費用と申請期限

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/19/2026

「医療費控除」2026年分の確定申告で医療費負担を軽減!対象費用と申請期限

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1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税の還付や翌年度の住民税の軽減が受けられる「医療費控除」。病気やケガで医療費がかさんだ年は、この制度を賢く活用することで家計の負担を減らすことができます。

特に、令和8年分(2026年分)の医療費控除は、来年2027年2月16日から確定申告が始まります。年末に向けて医療費の領収書を整理し、早めに準備を進めましょう。

対象になる人

医療費控除の対象となるのは、納税者本人、または納税者と「生計を一にする」配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、離れて暮らす親に仕送りをしている場合や、子どもや親の医療費を負担している場合も対象となります。実際に医療費を支払った人が控除を受けられます。

会社員の方でも、年末調整では医療費控除の手続きはできません。医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。還付申告であれば、確定申告期間を待たずに翌年1月1日から提出が可能です。

金額・条件

医療費控除額は、原則として「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引き、さらに10万円を差し引いた金額です。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引いて計算します。控除できる上限額は200万円です。

医療費控除の対象となる費用は幅広く、医師や歯科医師による診療・治療費、治療のための医薬品の購入費、通院のための公共交通機関の費用などが含まれます。入院時の食事療養費や出産費用も対象です。一方、人間ドックや健康診断の費用(重大な疾病が発見され治療に移行した場合を除く)、美容目的の施術費用、予防接種、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代などは対象外となります。

生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金など、医療費を補てんする目的で支給された金額は、支払った医療費から差し引く必要があります。差し引くのは、その給付の目的となった医療費を限度とします。例えば、入院給付金が入院費を上回った場合でも、その余った分を別の治療費から差し引く必要はありません。

申請方法と期限

令和8年分(2026年分)の医療費控除の対象期間は、2026年1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。 確定申告の期間は、原則として2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。 払い過ぎた税金が戻ってくる還付申告の場合は、2027年1月1日から5年間さかのぼって申告が可能です。

医療費控除の申告には、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用してe-Taxで提出する方法や、書面で郵送・持参する方法があります。医療機関から送付される「医療費通知」を活用すると、明細書の作成を簡略化できます。

注意点

「セルフメディケーション税制」は、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入費用が年間12,000円を超えた場合に所得控除を受けられる制度です。通常の医療費控除とは併用できないため、どちらか有利な方を選択する必要があります。 令和8年度の税制改正により、スイッチOTC医薬品の部分の適用期限は撤廃されました。

また、2026年8月からは高額療養費制度の年間上限の見直しが始まっており、2026年分の医療費控除を申告する際に、高額療養費の還付見込み額が確定していないケースも考えられます。その場合は見込額で申告し、後日確定額と異なった場合は修正申告や更正の請求で調整が必要です。 ご不明な点があれば、所轄の税務署や税理士にご相談ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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