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2026年税制改正で延長!新築住宅の固定資産税が最大7年間半額に

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/01/2026

2026年税制改正で延長!新築住宅の固定資産税が最大7年間半額に

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2026年10月1日現在、日本の「住まい」に関する制度で注目すべきは、新築住宅の固定資産税軽減措置の延長です。この制度は、住宅取得者の初期負担を軽減し、質の高い住宅ストックの形成を促進することを目的としています。2026年度の税制改正により、この重要な軽減措置がさらに延長され、多くの新築住宅購入者がその恩恵を受けられるようになりました。

固定資産税は、土地や建物を所有している限り毎年課される地方税です。新築住宅の場合、一定期間、税額が半額になる特例措置が設けられており、今回の延長でより長期にわたって家計の負担を軽減できるようになりました。

対象になる人

この固定資産税の軽減措置は、2026年4月1日から2031年3月31日までの間に新築された住宅が対象となります。具体的には、以下の条件を満たす方が対象です。

  • 新築された住宅の課税床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
  • 住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積の割合が全体の2分の1以上であること。

この制度は、一般の新築戸建て住宅だけでなく、マンションなどの集合住宅、さらには認定長期優良住宅も対象となります。

金額・条件

新築住宅の固定資産税の軽減措置では、建物部分の固定資産税が2分の1に減額されます。この減額が適用される期間は、住宅の種類によって異なります。

  • 一般の新築戸建て住宅: 新築後3年間、固定資産税が2分の1に減額されます。
  • 新築マンションなどの集合住宅: 新築後5年間、固定資産税が2分の1に減額されます。
  • 認定長期優良住宅: 一般の住宅よりも軽減期間が長く設定されており、戸建て住宅の場合は新築後5年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅の場合は新築後7年間、固定資産税が2分の1に減額されます。

この軽減措置は、課税床面積120平方メートル分までを限度として適用されます。

申請方法と期限

新築住宅の固定資産税軽減措置は、原則として申請不要で適用されることがほとんどです。しかし、自治体によっては申告が必要な場合や、認定長期優良住宅の場合は別途申請が必要な場合があります。詳細は、住宅が所在する市区町村の税務窓口でご確認ください。

この特例措置の適用期限は、2031年(令和13年)3月31日までに新築された住宅が対象となります。

注意点

この軽減措置は、新築住宅の建物部分にのみ適用され、土地にかかる固定資産税は対象外です。また、軽減期間が終了すると、固定資産税額は通常の金額に戻るため、家計の計画を立てる際には注意が必要です。

災害ハザードエリア内において、市町村長による適正な立地を促す勧告に従わずに建設された特定の住宅は、特例の対象外となる場合があります。 最新の制度内容や個別の条件については、必ず地方公共団体の税務担当窓口や国土交通省の公式サイトで確認するようにしましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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