2026年分 セルフメディケーション税制で市販薬代を節約!控除上限8.8万円と申請期限
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日頃から健康維持に努め、市販薬をよく利用する方は、2026年分の確定申告で「セルフメディケーション税制」を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。この制度は、特定の市販薬の購入費用が年間1万2千円を超えた場合に、その超えた部分の金額について所得控除が受けられる医療費控除の特例です。
2026年10月4日現在、2026年12月31日までの購入分が適用対象となっており、確定申告の準備を進める上で重要な節約策の一つと言えるでしょう。
対象になる人
セルフメディケーション税制の対象となるのは、所得税や住民税を納めている方で、かつ健康の維持増進や疾病の予防のために「一定の取組」を行っている個人です。
「一定の取組」とは、具体的には、健康保険組合などが実施する健康診断(人間ドック、各種健診など)、市区町村が実施する健康診査やがん検診、予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンなど)、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)などが挙げられます。これらのいずれか一つでも、その年のうちに受けていれば要件を満たします。
金額・条件
この制度では、対象となる特定一般用医薬品等(OTC医薬品)の年間購入額が1万2千円を超えた場合、その超えた部分の金額が所得控除の対象となります。控除額の上限は8万8千円です。 購入費用は、申告者本人だけでなく、生計を一つにする配偶者やその他の親族の分も合算できます。
対象となる医薬品は、厚生労働省が指定するスイッチOTC医薬品などが中心で、購入時のレシートやパッケージに「セルフメディケーション税控除対象」の表示があることが一般的です。 ただし、2026年1月1日以降の購入分からは、L-アスパラギン酸カルシウム、フッ化ナトリウム(洗口液に限る)、メコバラミン、ユビデカレノンを有効成分とする一部のスイッチOTC医薬品は対象外となっていますので注意が必要です。
重要な点として、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除と同時に利用することはできません。どちらか一方を選択して適用することになりますので、ご自身の医療費の状況に合わせて有利な方を選ぶようにしましょう。
申請方法と期限
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告が必要です。購入した医薬品のレシートや領収書を整理し、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成して確定申告書に添付します。
2026年1月1日から12月31日までの購入分については、原則として2027年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行う必要があります。 領収書そのものを確定申告書に添付する必要はありませんが、税務署から確認を求められる場合があるため、確定申告期限等から5年間は自宅で保管してください。
注意点
制度の対象となる医薬品は、厚生労働省のウェブサイトで最新の品目リストを確認できます。同じ製品名でも容量や成分が異なる場合、対象外となるケースもありますので、購入の際はレシートの表示やJANコードなどで慎重に確認しましょう。
また、この制度は2026年12月31日までの購入分に適用されますが、令和8年度税制改正により、2027年分以降はスイッチOTC医薬品の適用期限が撤廃され恒久化される一方、それ以外の医薬品については5年間延長されるなど、制度の一部見直しが行われています。 確定申告の際は、必ずその年の制度内容を国税庁の公式サイトなどで確認するようにしてください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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