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最大80%支給!教育訓練給付制度で学び直しの費用を賢く節約【2026年9月最新】

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/02/2026

最大80%支給!教育訓練給付制度で学び直しの費用を賢く節約【2026年9月最新】

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働きながら、あるいは転職を目指してスキルアップや資格取得を考えているものの、受講費用がネックになっている方は少なくないでしょう。そんな方々を力強く後押ししてくれるのが、雇用保険の「教育訓練給付制度」です。この制度は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した場合に、受講費用の一部が支給されるもので、2024年10月の制度改正により給付率が最大80%に拡充され、現在もその水準が維持されています。2026年8月には雇用保険の基本手当日額の引き上げも行われ、学び直しを支援する動きが活発化しています。

この記事では、多くの人が利用できる「教育訓練給付制度」について、2026年9月現在の最新情報をもとに、その概要と活用方法を詳しく解説します。

対象になる人

教育訓練給付制度は、主に雇用保険の被保険者(在職中の方)または被保険者であった方(離職後1年以内の方)が対象となります。給付金の種類によって、雇用保険の加入期間に以下の要件があります。

  • 一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金:
    受講開始日時点で雇用保険の被保険者期間が通算1年以上ある方(初めて利用する場合)。過去に給付を受けたことがある場合は、前回の受講開始日から今回の受講開始日までに通算3年以上必要です。
  • 専門実践教育訓練給付金:
    受講開始日時点で雇用保険の被保険者期間が通算2年以上ある方(初めて利用する場合)。過去に給付を受けたことがある場合は、前回の受講開始日から今回の受講開始日までに通算3年以上必要です。

離職者の方は、離職日の翌日から受講開始日までが原則1年以内である必要があります。ただし、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由で受講開始ができなかった場合は、ハローワークに申し出て許可されれば、最長20年まで延長が認められるケースもあります。公務員は原則として対象外ですが、雇用保険に加入していた期間がある場合などは対象になり得るため、ハローワークでの確認が推奨されます。

金額・条件

教育訓練給付金には、「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の3種類があり、それぞれ給付率と上限額、対象講座が異なります。いずれも2024年10月からの拡充後の内容が2026年9月現在も適用されています。

  • 一般教育訓練給付金:
    簿記、宅建、TOEIC、ITパスポートなどの幅広い講座が対象です。受講費用の20%が支給され、上限は10万円です。追加給付はなく、修了後に一括で支給されます。
  • 特定一般教育訓練給付金:
    介護職員初任者研修、税理士科目、大型自動車免許など、速やかな再就職・キャリア形成に資する講座が対象です。受講費用の40%が支給され、上限は20万円です。さらに、資格取得をした上で修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合、追加で10%(上限5万円)が上乗せされ、合計で最大50%(上限25万円)が支給されます(令和6年10月以降に開講する講座に適用)。
  • 専門実践教育訓練給付金:
    看護師、保育士、介護福祉士、社会福祉士などの業務独占資格の養成課程、専門職大学院、一定のIT関連講座など、中長期的なキャリア形成につながる専門性の高い講座が対象です。
    • 受講中: 受講費用の50%が支給されます(年間上限40万円)。
    • 修了・就職: 資格を取得し、修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職(または既に雇用されている)した場合、さらに20%が上乗せされ、合計70%が支給されます(年間上限56万円)。
    • 賃金上昇: 上記の要件を満たし、かつ修了後の賃金が受講前と比べて5%以上上昇した場合、さらに10%が追加され、最終的に最大80%が支給されます(年間上限64万円)。
    3年間の講座の場合、最大給付額は192万円が目安となります。

いずれの給付も、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。

申請方法と期限

申請手続きはハローワークで行います。給付金の種類によって、受講前の手続きが必要な場合があります。

  • 一般教育訓練給付金:
    受講修了日の翌日から原則1か月以内に、必要書類を添えてハローワークへ支給申請します。
  • 特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金:
    受講開始日の1か月前までに、ハローワークで受給資格確認とキャリアコンサルティングを受けることが必須です。この際、ジョブ・カードの作成も必要となります。これらの事前手続きを忘れると給付を受けられないため、注意が必要です。受講修了後の支給申請は、一般教育訓練給付金と同様に修了日の翌日から原則1か月以内に行います。

支給申請には、雇用保険被保険者証の写し、受講料領収書(原本)、修了証明書、本人確認書類、口座番号が確認できる通帳の写しなどが必要です。 申請期限は原則として受講修了日の翌日から1か月以内ですが、支給を受ける権利の時効は2年であるため、2年以内であれば申請が可能です。 ただし、迅速な給付のためにも原則の期限内の申請が推奨されます。

注意点

  • 対象講座の確認: すべての教育訓練講座が給付制度の対象となるわけではありません。受講を検討している講座が厚生労働大臣の指定を受けているか、事前に厚生労働省の「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」やハローワークで必ず確認しましょう。
  • 雇用保険の加入期間: 受給要件となる雇用保険の加入期間は、転職していても前の職場の期間と通算される場合がありますが、離職期間が長い場合や過去に給付を受けたことがある場合は扱いが異なります。不明な場合は、ハローワークで支給要件照会を行いましょう。
  • 途中解約: 講座を途中解約した場合は、給付金の対象外となります。
  • 教育訓練支援給付金との違い: 専門実践教育訓練を受ける離職者(受講開始時に45歳未満)には、生活費を支援する「教育訓練支援給付金」もあります。これは学費補助の教育訓練給付金とは別の制度であり、受給条件が異なります。2026年8月1日には雇用保険の基本手当日額の引き上げに伴い、教育訓練支援給付金の支給額も改定されています。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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