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2026年度から所得制限撤廃!高校授業料の実質無償化で家計負担を軽減

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/02/2026

2026年度から所得制限撤廃!高校授業料の実質無償化で家計負担を軽減

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2026年度(令和8年度)から、高校の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」制度が大きく変わりました。これまで設けられていた所得制限が撤廃され、多くのご家庭で高校授業料の実質無償化が実現します。この改正は、子育て世帯の教育費負担を大きく軽減し、全ての子どもたちが経済的な理由で進学を諦めることなく、安心して高校生活を送れるようにすることを目的としています。

特に私立高校に通うお子さんをお持ちのご家庭にとっては、授業料の負担軽減が期待できる朗報です。この新たな制度を理解し、適切に活用することで、家計のゆとりを確保し、お子さんの学びを力強くサポートすることができます。

対象になる人

高等学校等就学支援金制度の対象となるのは、日本国内に住所があり、国公私立を問わず高等学校、高等専門学校(1~3年生)、専修学校の高等課程などに通う生徒です。2026年度(令和8年度)からは所得制限が撤廃されたため、世帯の年収に関わらず、全てのご家庭が支援の対象となります。

ただし、高校等を既に卒業した方や、支給を受けた期間が通算36ヶ月(定時制・通信制の場合は48ヶ月)を超えた方は対象外です。また、2026年度からは外国籍の生徒に関する要件が新たに設けられ、在留資格が「留学」の生徒など、日本への定着が見込まれない場合は支給の対象外となります。

金額・条件

就学支援金は、国や自治体から学校へ直接支払われ、授業料と相殺される仕組みです。保護者の口座に現金が振り込まれるわけではありません。支給限度額は学校の種類によって異なり、年額で以下の通りです。

  • 国立高校(全日制):11万5,200円
  • 公立高校(全日制):11万8,800円
  • 私立高校(全日制):45万7,200円
  • 私立の通信制高校:33万7,200円(公立の通信制高校は授業料を徴収しない自治体が多く、その場合は支給額も0円となります)

これらの金額は授業料の範囲内での支給となります。また、この制度は授業料を支援するものであり、入学金、施設費、教科書代、制服代、修学旅行費、通学交通費、PTA会費などは対象外ですのでご注意ください。

なお、所得制限が撤廃されたのは授業料に対する支援金ですが、「高校生等奨学給付金」については引き続き所得要件があり、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯に加え、年収約490万円未満の世帯まで対象が広がっています。

申請方法と期限

就学支援金の申請は、基本的に入学後、学校から配布される申請書類を用いて行います。新入生の場合は4月頃、転入生の場合は転籍後2~3ヶ月後に学校から案内があるのが一般的です。在校生は毎年7月頃に所得の再確認(収入状況届出)が行われます。

2026年度からは、所得制限が撤廃されたことに伴い、所得を確認するための書類提出が原則不要になりました。申請には、学校から配布される「受給資格認定申請書」や、在学していることが確認できる書類(生徒証など)が必要となります。必要書類は都道府県によって異なる場合があるため、学校からの案内に従って手続きを進めましょう。オンライン申請システム「e-Shien」を導入している学校も増えており、スマートフォンやパソコンから手続きが可能です。

注意点

就学支援金は、申請しなければ受け取ることができません。学校からの案内を必ず確認し、期限内に手続きを行いましょう。特に、入学金や初回の授業料などは、申請から支給までに時間がかかるため、一度立て替えて支払う必要がある場合があります。実際に還付(または充当)されるのは夏以降になるケースが多いため、春先の資金準備は計画的に行うことが重要です。

また、この制度は授業料を支援するものであり、授業料以外の教育費は自己負担となります。自治体によっては、就学支援金だけでは賄えない私立高校の授業料や、施設利用費などに対して独自の支援制度を設けている場合がありますので、お住まいの自治体の情報も確認することをおすすめします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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