厚生年金保険料、2027年9月から上限引き上げ!高所得者の負担と将来の年金はどう変わる?
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日本の公的年金制度は、社会経済の変化に対応するため、定期的に見直しが行われています。この度、厚生年金保険の「標準報酬月額」の上限が、2027年9月から段階的に引き上げられることが決定しました。これは、高所得者層の保険料負担と将来の年金受給額に影響を与える重要な改正です。
この改正は、令和7年(2025年)6月に公布された年金制度改正法に基づくもので、公的年金制度の持続可能性を高め、負担能力に応じた公平な保険料負担を実現することを目的としています。現行制度では、一定額以上の報酬を得ている方の保険料負担率が実質的に低くなるという課題がありました。
対象になる人
この標準報酬月額の上限引き上げの対象となるのは、厚生年金保険に加入している被保険者のうち、賞与を除く月々の報酬が一定額以上の方です。具体的には、現在の標準報酬月額の上限である65万円を超える報酬を得ている方が影響を受けます。
厚生労働省の資料によると、この改正の対象となるのは、報酬月額が66万5千円以上となる被保険者(役員を含む)で、厚生年金加入者の約6.2%に当たるとされています。
金額・条件
厚生年金保険料の計算に使われる標準報酬月額の上限は、2027年9月から3段階で引き上げられます。現在の最高等級である32等級(標準報酬月額65万円)から、新たな等級が設けられます。
具体的な引き上げスケジュールと上限額は以下の通りです。
・2027年9月:65万円 → 68万円(33等級を新設)
・2028年9月:68万円 → 71万円(34等級を新設)
・2029年9月:71万円 → 75万円(35等級を新設)
この上限引き上げにより、対象となる方の厚生年金保険料(本人負担分)は増加します。例えば、最終的に上限が75万円になった場合、現在の65万円と比較して、本人負担額は月額で約9,100円の増加が見込まれます。 ただし、社会保険料は全額が所得控除の対象となるため、所得税や住民税の減少により、手取りの減少は一部緩和されます。
一方で、保険料負担が増える分、将来受け取る老齢厚生年金の給付額も増加します。厚生労働省の試算では、報酬月額が月75万円以上の状態が10年続いた場合、老齢厚生年金の月額が約5,100円増える可能性があるとされています。
申請方法と期限
この厚生年金保険の標準報酬月額の上限引き上げは、法律に基づき自動的に適用される制度変更のため、個人による申請は不要です。
新しい標準報酬月額は、上記のスケジュールに沿って、2027年9月分の厚生年金保険料から段階的に適用が開始されます。企業は、この改正に備えて給与計算システムの変更や従業員への説明など、2026年中から準備を進める必要があります。
注意点
今回の改正は、高所得者層の保険料負担が増加する一方で、将来の年金受給額も増えるという側面があります。ご自身の将来の年金計画にどのような影響があるか、正確に把握しておくことが重要です。
企業にとっても、社会保険料の会社負担分が増加するため、人件費予算への影響を考慮し、計画的な対応が求められます。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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