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国民健康保険料、2027年4月から高校生まで軽減拡大!子育て世帯の負担を軽減

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/10/2026

国民健康保険料、2027年4月から高校生まで軽減拡大!子育て世帯の負担を軽減

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国民健康保険に加入している子育て世帯にとって、朗報です。2027年4月1日から、国民健康保険料のうち、子どもの均等割保険料の軽減措置が、現在の未就学児から高校生年代まで拡大されることになりました。これにより、多くの世帯で保険料負担が軽減される見込みです。

国民健康保険料は、加入者の人数に応じてかかる「均等割」と、所得に応じてかかる「所得割」などで構成されています。これまでも、子育て世帯の負担軽減のため、未就学児(6歳未満)については、均等割保険料が5割軽減されていました。今回の改正は、この軽減措置の対象年齢を大きく広げるものです。

対象になる人

今回の改正により、国民健康保険に加入している「高校生年代」までの子どもがいる世帯が、新たに軽減の対象となります。具体的には、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが対象です。厚生労働省の発表によると、この対象年齢の拡大により、新たに約140万人もの子どもが軽減の対象となる見込みです。

この制度は、自営業者やフリーランスの方など、会社員が加入する健康保険(社会保険)の扶養制度とは異なり、国民健康保険に加入している世帯が対象となります。所得制限はないため、所得にかかわらず、対象年齢の子どもがいるすべての国民健康保険加入世帯が恩恵を受けられます。

金額・条件

2027年4月1日からの改正では、対象となる子どもの均等割保険料が、現行の未就学児と同様に「5割軽減」されます。 国民健康保険料の均等割額は自治体によって異なりますが、子ども1人あたり年間およそ1.5万円から2.6万円程度の負担軽減が見込まれています。

また、この子どもの均等割軽減は、所得が低い世帯に適用される「7割・5割・2割軽減」といった法定軽減と併用が可能です。例えば、7割軽減が適用されている世帯では、残りの3割分の均等割額がさらに5割軽減されるため、合計で8.5割の軽減が受けられることになります。

申請方法と期限

この子どもの均等割軽減制度は、原則として申請不要で、市区町村が自動的に軽減を適用します。 施行は2027年4月1日です。ただし、世帯の所得状況を正確に把握するため、世帯主を含む国民健康保険加入者全員が住民税の申告を済ませている必要があります。収入がない方も「収入なし」の申告を行うことで、軽減が適用されるかどうかの判定が正しく行われます。

なお、倒産や解雇など非自発的な理由で離職した方に対する国民健康保険料の軽減や、産前産後期間の保険料免除など、一部の軽減・減免制度については申請が必要です。これらの制度は、自治体の窓口で手続きを行うことで適用されます。

注意点

国民健康保険料の軽減や減免制度は、お住まいの自治体によって具体的な基準や手続きが異なる場合があります。特に、災害や失業、収入の急減などによる個別の減免制度については、申請期限が設けられている場合や、必要書類が異なる場合があるため、必ずお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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