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転職後の国民健康保険料を軽減!2026年度「特定理由離職者等」の特例減額制度

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/25/2026

転職後の国民健康保険料を軽減!2026年度「特定理由離職者等」の特例減額制度

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転職によって生活環境が大きく変わる際、気になることの一つが社会保険料の負担ではないでしょうか。特に、会社を退職して国民健康保険に加入する場合、前年の所得に基づいて保険料が計算されるため、一時的に収入が減少しても高額な保険料を請求されることがあります。

しかし、特定の理由で離職した方には、国民健康保険料の負担を軽減する制度があります。今回は、2026年度に適用される「特定理由離職者等」を対象とした国民健康保険料の特例減額制度について、その内容と申請方法を詳しく解説します。

対象になる人

この国民健康保険料の軽減制度の対象となるのは、離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と認められた方です。これらは、会社の倒産や解雇、雇い止めなど、ご自身の意思に反するやむを得ない理由で離職した場合に該当します。

ご自身が特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかどうかは、ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職理由コード」で確認できます。特定受給資格者のコードは「11、12、21、22、31、32」で、特定理由離職者のコードは「23、33、34」です。 なお、高年齢受給資格者や特例受給資格者は、この軽減制度の対象外となります。

金額・条件

この制度が適用されると、国民健康保険料を算定する際の「前年の給与所得」が、その30%とみなされて計算されます。これにより、保険料の負担が大幅に軽減されます。 軽減の対象となるのは離職者本人の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(不動産所得や株の譲渡所得など)や、同一世帯内にいる他の国民健康保険加入者の所得は、通常の額で算定されます。

また、この軽減措置は国民健康保険料だけでなく、高額療養費や限度額適用認定証などの所得区分を判定する際にも適用されます。これにより、医療費の自己負担限度額が引き下げられる場合があります。

申請方法と期限

国民健康保険料の軽減を受けるためには、ご自身で住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口で申請手続きを行う必要があります。自動的に適用されるものではないため、忘れずに申請しましょう。

申請には、ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本、本人確認書類、マイナンバー確認書類などが必要です。 軽減期間は、離職日の翌日からその翌年度末まで(最長2年間)です。例えば、2026年9月25日に離職した場合、2026年9月26日から2028年3月31日までの期間が軽減の対象となります。 申請が遅れた場合でも、離職日までさかのぼって軽減を受けられる場合がありますが、遡及適用には限りがあるため、早めの申請が推奨されます。

注意点

軽減期間中に再就職し、職場の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で軽減の適用は終了します。 ただし、軽減期間中に再度離職し、新たな雇用保険の受給資格が生じていない場合は、国民健康保険に再加入した際に再度申請することで、前回の離職による軽減が継続されることがありますので、詳細は自治体の窓口にご確認ください。

また、前年の給与所得が一定額以下の場合や、軽減後の保険料が限度額に達する場合など、給与所得を30%に減額した後も保険料が変わらないことがあります。 国民健康保険料の計算は、お住まいの市区町村によって異なりますので、具体的な軽減額や制度の詳細については、必ずお住まいの自治体の国民健康保険担当窓口にご相談ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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