2026年度「住居確保給付金」で家賃をサポート!最長9か月の支給条件と申請方法
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離職や廃業、またはご自身の都合によらない休業などで収入が減少し、家賃の支払いが困難になった際に、国が家賃相当額を支給してくれる「住居確保給付金」をご存じでしょうか。この制度は、住まいを失うおそれがある方や、すでに住居を失ってしまった方の生活再建を支援する大切な制度です。
2026年度(令和8年度)の給付額や条件が適用されており、現在も全国の自治体で申請を受け付けています。今回は、この住居確保給付金の対象者や支給額、申請方法について詳しく解説します。
対象になる人
住居確保給付金の主な対象者は、以下の条件をすべて満たす方です。まず、離職や廃業から2年以内の方、またはご自身の責任によらない休業などにより、収入が離職・廃業と同程度の水準まで減少した方が挙げられます。また、世帯の生計を主に維持していること、そして住居を失っているか、失うおそれがあることも条件となります。
さらに、世帯の収入と資産についても基準が設けられています。申請日の属する月の世帯全体の収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1(基準額)と、実際の家賃額(上限あり)を合計した額以下である必要があります。また、世帯の預貯金および現金の合計額が、基準額の6倍(ただし上限100万円)以下であることも条件です。これらの収入・資産基準は、お住まいの地域や世帯人数によって異なります。
金額・条件
住居確保給付金の支給額は、原則として実際の家賃額(共益費などは含まれません)が対象となりますが、お住まいの自治体や世帯人数によって上限額が定められています。例えば、東京都23区にお住まいの場合、2026年度の月額上限は単身世帯で53,700円、2人世帯で64,000円、3人以上の世帯で69,800円です。
支給期間は原則3か月ですが、一定の要件を満たし、誠実かつ熱心に求職活動を続けることで、最大2回まで延長が可能となり、最長で合計9か月間受給できます。 給付金は、申請者本人に直接支給されるのではなく、自治体から賃貸住宅の家主や管理会社へ直接振り込まれる仕組みです。
申請方法と期限
住居確保給付金の申請を希望される方は、まずお住まいの市区町村の自立相談支援機関(生活困窮者自立支援の窓口)にご相談ください。相談を通じて、制度の詳しい説明や申請に必要な書類の案内を受けることができます。
申請には、離職票や給与明細など収入の状況がわかる書類、預貯金通帳の写し、本人確認書類、賃貸借契約書の写しなどが必要です。これらの書類を揃えて提出し、審査を経て支給が決定されます。本制度は生活困窮者自立支援法に基づく恒久制度であり、申請期限は設けられておらず、通年で申請を受け付けています。2026年度の給付額や要件は、令和8年4月1日から適用されています。
注意点
住居確保給付金を受給している間は、ハローワークへの求職申し込みを行い、自立相談支援機関との面談や職業相談、企業への応募など、誠実かつ熱心な求職活動を行うことが原則として求められます。 ただし、ご自身の都合によらない休業などによる収入減少を理由に申請される場合は、求職活動要件が一部異なることがあります。
過去に住居確保給付金を受給したことがある場合、原則として再支給はできません。ただし、常用就職後に新たに解雇された場合など、特定の条件を満たせば再支給が可能なケースもあります。また、2025年4月1日からは、収入に見合った家賃の住宅へ転居する際の費用を補助する「転居費用補助」も新設されています。 こちらは家賃補助とは異なる要件が適用されるため、詳細は窓口でご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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