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マイナンバーカード未取得でも安心!「資格確認書」の申請・利用方法と注意点【2026年9月最新】

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/01/2026

マイナンバーカード未取得でも安心!「資格確認書」の申請・利用方法と注意点【2026年9月最新】

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2024年12月2日より、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。それに伴い、マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方が医療機関を受診する際に必要となるのが「資格確認書」です。

2026年7月31日には、有効期限切れの従来の健康保険証を医療機関で利用できるとする暫定措置も終了しました。現在、保険診療を受けるためには、マイナ保険証か資格確認書のいずれかが必要不可欠となっています。 そこで今回は、この「資格確認書」の利用方法や申請手続きについて、最新の情報をお届けします。

対象になる人

資格確認書は、主に以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードは取得しているものの、健康保険証としての利用登録を行っていない方
  • 高齢や障害など、やむを得ない理由でマイナ保険証の利用が困難な方

これらの方々が、引き続き公的医療保険のサービスを受けられるように発行されるのが資格確認書です。原則として、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、申請なしで自動的に交付されます。

金額・条件

資格確認書の発行手数料は無料です。 有効期限は、原則として発行から最長1年間とされていますが、加入している健康保険の種類(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)や個別の状況によって異なる場合があります。 例えば、国民健康保険では1年更新が一般的です。 後期高齢者医療制度の資格確認書については、2026年7月末までの暫定措置が終了し、以降は各広域連合からの情報確認が必要です。

有効期限が1年未満となるケースとして、在留期間に定めのある外国人の方の場合や、マイナンバーカードの取得が見込まれる場合などがあります。 ご自身の資格確認書に記載されている有効期限を必ずご確認ください。

申請方法と期限

従来の健康保険証は2024年12月2日以降、新規発行が停止され、2025年12月1日をもって全ての健康保険証が原則として利用できなくなりました。 これに伴い、資格確認書の発行は2024年12月2日から開始されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、加入している医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町村など)から申請によらず自動的に資格確認書が交付されます。 もし届かない場合や紛失・破損した場合は、ご自身で申請が必要です。申請は、加入している健康保険の窓口(市町村の国民健康保険担当窓口、健康保険組合など)で行います。 申請に必要な書類は保険者によって異なりますので、事前に確認しましょう。

資格確認書の有効期限は原則1年間であるため、有効期限の到来に合わせて、多くの人が継続して医療保険サービスを受けるために更新手続きが必要となります。有効期限が近づくと、保険者から新しい資格確認書が自動的に郵送される場合が多いですが、念のためご自身の有効期限を確認し、必要に応じて手続きを行ってください。

注意点

資格確認書は、従来の健康保険証と同様に医療機関の窓口で提示することで保険診療が受けられます。 ただし、有効期限が切れていないか、常に確認することが重要です。また、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書にも有効期限(発行から5回目の誕生日まで)があり、これが切れるとマイナ保険証として利用できなくなるため注意が必要です。

「資格確認書」と似た名称で「資格情報のお知らせ」という書類もありますが、これらは異なります。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を利用する方が自身の保険資格情報を確認するための補助書類であり、原則として単体では保険資格の確認には使用できません。 ご不明な点があれば、ご自身が加入している医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町村など)の窓口に直接お問い合わせください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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