2026年4月廃止!車購入時の「環境性能割」が不要に。購入費用はどう変わる?
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2026年4月1日以降、自動車や軽自動車の購入時に課せられていた「環境性能割」が廃止されました。この税金は、車の燃費性能に応じて課税されるもので、車両の取得費用の一部を占めていました。今回の廃止により、新車・中古車を問わず、車を購入する際の初期費用が軽減されることになります。
この制度改正は、車の購入を検討している多くの人にとって、家計に影響を与える重要な変更点です。これまで環境性能割を意識して車種を選んでいた方も、今後はその負担を考慮する必要がなくなります。
対象になる人
環境性能割の廃止は、2026年4月1日以降に新車または中古車を購入し、登録(軽自動車の場合は届出)を行うすべての方が対象となります。以前は、車の取得価額が50万円を超える場合に環境性能割が課税されていましたが、この基準も関係なく税金が不要となります。
2026年3月31日までに登録・届出が完了した車両については、従来の環境性能割が適用されています。そのため、購入時期によって税負担の有無が異なりますのでご注意ください。
金額・条件
廃止前の環境性能割は、車の取得価額に対して課税され、その税率は車の燃費性能に応じて変動していました。自家用登録車の場合0%から3%、軽自動車や営業用登録車の場合は0%から2%の範囲で課税されていました。 しかし、2026年4月1日以降に登録・届出される車両については、この環境性能割が0円となります。
例えば、環境性能割の税率が2%の軽自動車(取得価額150万円)を購入した場合、廃止前は約3万円の環境性能割がかかっていましたが、今後はこの費用が不要になります。ただし、電気自動車など、もともと環境性能割が非課税(0%)だった車種については、廃止による直接的な税額の変更はありません。
申請方法と期限
環境性能割の廃止は、2026年度税制改正によって決定されたもので、購入者が特別な申請を行う必要はありません。2026年4月1日以降に登録・届出される車両には、自動的に環境性能割が課税されなくなります。
この制度変更は、車両の登録日(軽自動車の場合は届出日)を基準に適用されます。契約日や納車日ではなく、陸運局での登録手続きが完了した日付が重要となりますので、車の購入を検討されている方は、販売店とよく確認することをおすすめします。
注意点
環境性能割の廃止は、車の購入費用を軽減する一方で、自動車にかかる他の税金は引き続き課税されます。具体的には、毎年課税される「軽自動車税」(または「自動車税」)と、車検時などに課税される「自動車重量税」は引き続き発生します。
軽自動車税については、「グリーン化特例」という軽減措置があります。ガソリン車やハイブリッド車の軽自動車は、2026年3月31日までの登録車がこの特例の対象でしたが、2026年4月1日以降に登録される車両には原則として標準税額が適用されます。 一方、電気軽自動車や天然ガス軽自動車は、2028年3月31日まで引き続きグリーン化特例が延長されており、翌年度の軽自動車税が概ね75%軽減されます。 令和8年度(2026年度)における自家用乗用軽自動車の標準税額は年額10,800円です。 また、自動車重量税のエコカー減税も2028年4月末まで延長されていますが、2026年5月1日以降は対象となる燃費基準が厳格化されていますのでご注意ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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