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「重度障害者向け特別障害者手当」2026年4月改定で月額30,450円!所得制限と申請方法を解説

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/07/2026

「重度障害者向け特別障害者手当」2026年4月改定で月額30,450円!所得制限と申請方法を解説

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重度の障害により日常生活で常に特別な介護が必要な方を支援するため、国が支給する「特別障害者手当」は、2026年4月分から月額が改定され、さらに2026年8月分からは所得制限額も変更されました。この手当は、重度の障害がある方の精神的・物質的な負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的としています。

「自分も対象になるのだろうか」「申請方法や所得制限について詳しく知りたい」と考えている方もいらっしゃるでしょう。この記事では、2026年度の最新情報に基づき、特別障害者手当の対象者、支給額、申請方法、そして重要な所得制限についてわかりやすく解説します。

対象になる人

特別障害者手当の対象となるのは、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の方です。具体的には、おおむね身体障害者手帳1級程度の障害が2つ以上ある方や、重度の肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器などの内部障害により絶対安静が必要な方、知的または精神障害により日常の動作や行動にほぼ全面的に介護が必要な方などが想定されます。

ただし、障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの施設に入所している方、または病院等に3ヶ月を超えて継続して入院している方は対象外となります。また、本人、その配偶者、または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上である場合も支給されません。障害者手帳を所持していなくても、所定の診断書により重度の障害が認められれば対象となる場合があります。

金額・条件

特別障害者手当の支給額は、2026年4月分から月額30,450円に改定されました。この手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが3ヶ月分まとめて支給されます。

所得制限については、2026年8月分から限度額が変更されています。受給資格者本人に扶養親族がいない場合、前年の所得額が3,758,000円を超えると手当は支給されません。また、配偶者や扶養義務者にも所得制限があり、扶養親族がいない場合、前年の所得額が6,287,000円を超えると支給対象外となります。所得額は、地方税法の非課税所得以外の所得等から、医療費控除や障害者控除などの額を差し引いた額で判定されます。

なお、障害年金や遺族年金などの非課税の公的年金も、所得として算入される場合がありますので注意が必要です。

申請方法と期限

特別障害者手当の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。申請には、認定請求書、世帯状況等届出書、医師が記載した認定診断書、本人名義の振込口座が確認できるもの、マイナンバーカードなどのマイナンバー確認書類、来庁者の身元確認書類などが必要です。年金を受給している場合は、年金証書や年金振込通知書なども必要となることがあります。

手当の支給は、認定された場合、申請月の翌月分からとなります。また、特別障害者手当を受給している方は、毎年8月に前年の所得などを確認するための「所得状況届」の提出が必要です。例えば神戸市では、2026年度の所得状況届の提出期間は2026年8月12日から2026年9月11日までとされています。提出期限が近づいている方は、忘れずに手続きを行いましょう。

注意点

特別障害者手当は、障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断書に基づいて重度の障害状態が認められれば申請可能です。しかし、障害の部位や程度によっては支給の対象とならない場合もありますので、申請前に市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、詳細を確認することをおすすめします。

また、所得制限は本人だけでなく、配偶者や扶養義務者にも適用されます。世帯のうち一人でも所得制限額を超えている場合は、手当が支給停止となるため、世帯全体の所得状況を確認することが重要です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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