2026年・2027年入居の新築住宅向け「住宅ローン控除」最大5,000万円控除枠を活用
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マイホームの夢を叶える際、大きな助けとなるのが「住宅ローン控除」です。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入した場合に、所得税や住民税から税額が控除される制度です。特に2026年・2027年に新築住宅への入居を検討されている方は、最大5,000万円の控除枠を活用できるチャンスがあります。
この制度は、2026年度の税制改正により適用期限が2030年12月31日まで5年間延長され、住宅の省エネ性能や世帯構成に応じた借入限度額が設定されています。 賢く活用して、無理のない資金計画で理想の住まいを手に入れましょう。
対象になる人
住宅ローン控除の主な対象者は、以下の要件をすべて満たす方です。
- 住宅取得後6か月以内に居住し、引き続き居住していること。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 床面積(登記簿面積)が原則50平方メートル以上であること。ただし、合計所得金額が1,000万円以下の場合、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となりますが、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置を利用する場合は50平方メートル以上が必要です。
金額・条件
2026年・2027年に新築住宅へ入居する場合、住宅の省エネ性能や世帯区分によって、住宅ローン控除の借入限度額が異なります。控除期間は原則13年間で、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。 所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から一部控除されます(上限97,500円)。
「子育て世帯・若者夫婦世帯」とは、入居した年の12月31日時点において、19歳未満の扶養親族を有する世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。
新築住宅の借入限度額は以下の通りです。
- 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅):子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円、一般世帯は4,500万円
- ZEH水準省エネ住宅:子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円、一般世帯は3,500万円
- 省エネ基準適合住宅:子育て世帯・若者夫婦世帯は3,000万円、一般世帯は2,000万円
- その他の住宅(省エネ基準を満たさない新築住宅):2024年以降に建築確認を受けた新築住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となります。
※認定住宅とは、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅を指します。 ZEH水準省エネ住宅は、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅です。 省エネ基準適合住宅は、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅を指します。
申請方法と期限
住宅ローン控除の適用を受けるには、入居した年分の確定申告が必要です。会社員の方も、初年度は必ず確定申告を行います。
確定申告の受付期間は、原則として入居した年の翌年2月16日から3月15日までです。例えば、2026年に入居した場合は、2027年2月16日から2027年3月15日までに申告します。 ただし、還付申告の場合は、入居した年の翌年1月1日から5年以内であれば申告が可能です。 2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で手続きを行うことができます。 申請には、確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの年末残高証明書、建物・土地の登記事項証明書、売買契約書または工事請負契約書の写し、住宅の性能を証明する書類などが必要です。
注意点
住宅ローン控除は、住宅の性能によって控除額が大きく変わるため、住宅選びの際には省エネ性能を重視することが重要です。
また、2028年以降に入居する新築住宅については、省エネ基準適合住宅が原則として住宅ローン控除の対象外となる予定です(2027年末までに建築確認を受けた住宅など、一部経過措置あり)。 さらに、2028年1月1日以降に入居する新築住宅のうち、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に位置する住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となりますので注意が必要です。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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