2026年・2027年入居の新築住宅向け 住宅ローン控除 最新情報!最大5,000万円の借入限度額
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得する際の税負担を軽減する国の制度です。この制度は、年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税から一定額が控除される仕組みで、多くの人が活用しています。
2026年度の税制改正により、住宅ローン控除の適用期限は2030年12月31日まで5年間延長され、特に省エネ性能の高い住宅が優遇される内容となりました。今回は、2026年または2027年に新築住宅に入居する方を対象に、最新の制度内容と申請方法を解説します。
対象になる人
住宅ローン控除の適用を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、取得した住宅に、引渡しまたは工事完了から6か月以内に自ら居住し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件です。また、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
住宅ローンの返済期間が10年以上であることも必須要件です。さらに、住宅の床面積は原則として40平方メートル以上とされていますが、合計所得金額が1,000万円を超える場合や、後述する子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置を利用する場合は50平方メートル以上が必要です。
金額・条件
2026年・2027年に入居する新築住宅の場合、控除率は年末の住宅ローン残高の0.7%で、控除期間は原則13年間です。借入限度額は住宅の省エネ性能や世帯区分によって異なり、以下の通りです。
- 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅):一般世帯は4,500万円、子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円
- ZEH水準省エネ住宅:一般世帯は3,500万円、子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円
- 省エネ基準適合住宅:一般世帯は2,000万円、子育て世帯・若者夫婦世帯は3,000万円
ここでいう「子育て世帯」とは、入居した年の12月31日時点で19歳未満の扶養親族がいる世帯を指します。「若者夫婦世帯」とは、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。これらの世帯は、一般世帯よりも借入限度額が上乗せされる優遇措置が適用されます。
申請方法と期限
住宅ローン控除を初めて受ける年は、ご自身で確定申告を行う必要があります。入居した翌年の1月1日以降、通常の確定申告期間である2月16日から3月15日までに、必要書類を添えて税務署へ申告しましょう。例えば、2026年に入居した場合は、2027年3月15日までに確定申告を行うことになります。
2年目以降は、給与所得者であれば勤務先の年末調整で手続きが完結します。金融機関から郵送される「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「年末残高証明書」を勤務先に提出することで、控除が適用されます。
注意点
2028年以降に入居する新築住宅については、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は原則として住宅ローン控除の対象外となります。また、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建築された新築住宅も、2028年以降の入居分からは原則として対象外となるため注意が必要です。
住宅ローン控除で控除しきれなかった所得税額は、翌年度の住民税から最大9.75万円を上限として控除されます。制度は年度ごとに内容が変更される可能性があるため、常に最新の情報を確認することが大切です。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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