2026年10月改正で対象拡大!傷病手当金「通算1年6か月」の活用と申請期限
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病気やケガで仕事を休まざるを得ないとき、収入の減少は大きな不安材料となります。そんな時、会社員など健康保険の被保険者を支える公的な制度が「傷病手当金」です。この制度は、業務外の病気やケガで働けない期間の生活を保障するために設けられています。特に、2022年1月からは支給期間が「通算1年6か月」となり、より柔軟に利用できるようになりました。
さらに、2026年10月には、社会保険の適用拡大に伴う「106万円の壁」の撤廃が予定されており、これまで社会保険に加入できなかったパートやアルバイトの方も、傷病手当金の対象となる可能性が広がります。
対象になる人
傷病手当金は、健康保険の被保険者が対象となる所得保障制度です。具体的には、勤務先を通じて協会けんぽや健康保険組合に加入している会社員や公務員などが主な対象となります。自営業者などが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度はありません。
傷病手当金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガで療養していること(仕事中や通勤中の傷病は労災保険の対象です)。
- 療養のため仕事に就けない(労務不能である)こと。
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること(最初の連続3日間は「待期期間」と呼ばれ、支給対象外です)。
- 休業期間中に給与の支払いがない、または傷病手当金の日額より少ないこと(給与が一部支払われる場合は差額が支給されることがあります)。
金額・条件
傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2」です。 例えば、標準報酬月額の平均が30万円の場合、1日あたり約6,667円が目安となります。
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、直近の標準報酬月額の平均額と、協会けんぽなどで定める全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額を用いて計算されます。 支給期間は、同一の病気やケガについて「通算して1年6か月」が上限です。 これは2022年1月1日から施行された改正で、途中で仕事に復帰して傷病手当金が支給されなかった期間は、支給期間から除外して計算されるため、以前よりも柔軟に制度を利用できるようになりました。
申請方法と期限
傷病手当金の申請は、加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に行います。申請には、医師の意見書や事業主の証明などが必要な「健康保険傷病手当金支給申請書」を提出します。 申請期間は、労務不能であった日の翌日から2年間です。 申請書は、勤務先や各健康保険のウェブサイトから入手できます。
協会けんぽでは、2026年1月から傷病手当金の手続きが電子申請に対応しています。 電子申請を利用することで、審査状況の確認がスムーズになるなど、利便性の向上が期待されますが、初回申請時は医師や事業主の証明に時間がかかる場合があるため、余裕を持った手続きが重要です。
注意点
傷病手当金は、療養中の生活を支える大切な制度ですが、いくつかの注意点があります。他の公的給付(出産手当金、障害厚生年金、老齢年金、労災保険の休業補償給付など)と同時に受けられる場合、支給額が調整されたり、支給が停止されたりすることがあります。 複数の制度が関わる場合は、ご自身が加入する健康保険や関連機関に確認することをおすすめします。
また、傷病手当金の初回振込までには、申請書の提出から審査を経て1〜2か月程度の時間がかかる場合があります。 休業開始直後の生活費については、あらかじめ準備しておくか、勤務先の休職規程や福利厚生、または生活福祉資金貸付制度などの公的支援も検討すると良いでしょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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