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2026年末まで!親からの住宅資金贈与、最大1,000万円が非課税になる特例

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/09/2026

2026年末まで!親からの住宅資金贈与、最大1,000万円が非課税になる特例

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マイホームの購入や新築を考えている方にとって、父母や祖父母からの資金援助は大きな助けとなります。通常、贈与には贈与税がかかりますが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を利用すれば、一定額まで非課税で資金を受け取ることが可能です。

この特例は、2026年12月31日までの贈与が対象となっており、期限が迫っています。賢く活用することで、住宅取得の負担を大きく軽減できる可能性があります。今回は、この制度の概要と適用条件、申請方法について詳しく解説します。

対象になる人

この非課税措置の対象となるのは、父母や祖父母などの直系尊属から、自己が居住するための住宅の新築、取得、または増改築等に充てるための金銭の贈与を受けた人です。贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、そして贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は1,000万円以下)であることが要件です。

なお、配偶者の父母(義父母)からの贈与は、原則としてこの特例の対象外となるため注意が必要です。また、贈与を受ける人が日本国内に住所を有している必要があります。

金額・条件

非課税となる金額は、取得する住宅の性能によって異なります。省エネ性能や耐震性能などに優れた「省エネ等住宅」に該当する場合は最大1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は最大500万円までが非課税となります。

「省エネ等住宅」とは、具体的には、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、または耐震等級2以上もしくは免震建築物、または高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかの基準を満たし、その証明がされた住宅を指します。 贈与を受ける住宅の床面積は40㎡以上240㎡以下である必要があります。 また、この非課税措置は、贈与税の基礎控除額である年間110万円と併用できるため、省エネ等住宅の場合は最大1,110万円まで非課税で贈与を受けられる可能性があります。

贈与された資金は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築、取得、または増改築等の対価に充て、かつ、その住宅に居住を開始しているか、遅滞なく居住することが確実と見込まれる必要があります。

申請方法と期限

この特例を利用するためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署へ贈与税の申告書を提出する必要があります。非課税となる金額以下であっても、申告は必須です。

贈与を受ける期限は、2026年12月31日までです。この日までに贈与契約を締結し、資金を受け取ることが必要です。ただし、年内に資金を受け取っただけでは要件を満たせず、翌年3月15日までに資金を住宅に充当し、居住を開始するなどの条件をクリアする必要があります。

注意点

この非課税措置は、あくまで金銭の贈与が対象であり、不動産そのものの贈与は対象外です。また、既に居住している住宅のローン返済に充てるための贈与も対象外となります。 贈与を受けた後で住宅計画が遅延し、翌年3月15日までの要件を満たせなくなると、特例が適用されない可能性があるため、贈与日、契約、着工、支払い、申告までのスケジュールを事前に確認し、余裕を持った計画が重要です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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