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2026年分 生命保険料控除で節税!子育て世帯は所得税最大6万円控除の特例を活用

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/30/2026

2026年分 生命保険料控除で節税!子育て世帯は所得税最大6万円控除の特例を活用

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2026年(令和8年)分の所得税・住民税の負担を軽減できる「生命保険料控除」をご存じでしょうか。生命保険料控除は、その年に支払った保険料に応じて、一定額を所得から差し引くことができる制度です。特に、2026年と2027年分については、子育て世帯を対象とした所得税の控除額拡充の特例が設けられていますので、ぜひご活用ください。

この制度を賢く利用することで、家計の負担を軽減し、将来への備えと節税を両立できます。年末調整や確定申告の準備に向けて、ご自身の加入している保険契約が控除の対象となるか、改めて確認してみましょう。

対象になる人

生命保険料控除は、生命保険、医療保険、介護保険、個人年金保険などの保険料を支払っている納税者が対象です。控除の対象となる保険契約は、大きく分けて「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があります。

これらの保険契約は、保険金受取人が契約者本人またはその配偶者、あるいは6親等以内の血族、3親等以内の姻族であることなどの要件を満たす必要があります。また、2012年(平成24年)1月1日以降に締結された契約は「新制度」、それ以前の契約は「旧制度」の対象となり、それぞれ控除額の計算方法が異なります。

金額・条件

2026年(令和8年)分の生命保険料控除の主な金額と条件は以下の通りです。

  • 新制度(2012年1月1日以降の契約)
    所得税では、各区分(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)の控除額はそれぞれ上限4万円ですが、3区分の合計適用限度額は12万円です。住民税では、各区分の上限は2万8,000円、合計適用限度額は7万円です。
  • 2026年・2027年分の特例措置
    23歳未満の扶養親族がいる納税者の場合、新制度の一般生命保険料控除(所得税)の適用限度額が、通常の4万円から6万円に引き上げられます。これは2026年分と2027年分に適用される時限的な措置です。なお、この特例が適用された場合でも、生命保険料控除全体の所得税適用限度額は12万円から変更ありません。
  • 旧制度(2011年12月31日以前の契約)
    所得税では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除がそれぞれ上限5万円、合計適用限度額は10万円です。住民税では、各区分の上限は3万5,000円、合計適用限度額は7万円です。
  • 新旧両制度の対象契約がある場合
    新旧両方の制度の対象となる保険契約がある場合は、それぞれの制度で計算した控除額を合算できますが、各区分の適用限度額は所得税で4万円、住民税で2万8,000円となります。また、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。

申請方法と期限

生命保険料控除の申請は、主に以下のいずれかの方法で行います。

  • 会社員などの給与所得者
    勤務先の年末調整で申告します。保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を添付し、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入して、通常、その年最後に給与の支払いを受ける日の前日までに勤務先へ提出します。一般的には、2026年11月下旬から12月上旬頃が提出期限となります。
  • 自営業者など確定申告を行う人
    ご自身で確定申告書を作成し、税務署に提出します。この際、生命保険料控除証明書を添付します。2026年分の確定申告の提出期限は、2027年3月15日(月)です。

e-Tax(電子申告)を利用する場合は、控除証明書の添付を省略できますが、5年間は保管しておく必要があります。保険会社によっては、控除証明書の電子データ発行に対応している場合もあります。

注意点

年末調整で生命保険料控除の申告を忘れてしまった場合でも、諦める必要はありません。会社員の方であれば、2027年1月1日から2031年12月31日までの5年間、税務署に「還付申告」を行うことで、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。還付申告をすれば、住民税にも自動的に反映されます。

ご自身の保険契約がどの制度(新制度・旧制度)に該当するか、また、各控除区分の対象となるかを確認し、正確な控除額を計算することが重要です。不明な点があれば、保険会社や所轄の税務署に確認することをおすすめします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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