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国民年金保険料の追納、期限迫る!過去10年分の未納を解消し年金額アップ

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/10/2026

国民年金保険料の追納、期限迫る!過去10年分の未納を解消し年金額アップ

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国民年金保険料の免除や猶予、学生納付特例制度を利用したことがある方は、将来受け取る年金額が少なくなる可能性があることをご存存じでしょうか。これらの制度は、経済的な理由などで保険料の納付が困難な方を支援するものですが、年金額には全額納付した場合と比べて反映されない期間が生じます。

しかし、ご安心ください。「追納制度」を利用すれば、過去の未納期間の保険料を後から納めることで、将来の年金額を増やすことができます。特に、過去10年分の保険料には追納期限が設けられており、古い期間の保険料ほど期限が迫っています。例えば、2016年9月分の保険料の追納期限は2026年9月末と、間近に迫っています。この機会に、ご自身の年金記録を確認し、追納を検討してみましょう。

対象になる人

国民年金保険料の追納制度を利用できるのは、過去に国民年金保険料の「全額免除」「一部免除」「法定免除」、または「納付猶予」「学生納付特例」の承認を受けた期間がある方です。 これらの制度を利用した期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間には算入されますが、年金額の計算においては、保険料を全額納付した場合と比べて減額されるか、全く反映されない場合があります。

追納を行うことで、これらの期間が保険料を全額納付した期間として扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。 また、万一の病気や事故で障害状態になった際に受け取れる障害年金や、ご自身が亡くなった際に遺族が受け取れる遺族年金の受給要件を満たす上でも、追納は有効な手段となります。

金額・条件

追納できる保険料は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。 追納する保険料額は、原則として当時の保険料額ですが、免除や猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。 この加算額は、時間が経過するほど増えるため、早めに追納することをおすすめします。

追納の大きなメリットの一つは、追納した保険料が全額「社会保険料控除」の対象となり、所得税や住民税が軽減される点です。 所得が高い方ほど節税効果が大きくなるため、老後の年金額を増やしながら、現在の税負担を軽減できるという二重のメリットがあります。

申請方法と期限

国民年金保険料の追納を希望する方は、「国民年金保険料追納申込書」を提出する必要があります。 申込書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、お近くの年金事務所や市区町村の国民年金担当窓口でも入手できます。

提出先は、年金事務所の窓口または郵送です。 また、日本年金機構が提供する「ねんきんネット」を利用して申込書を作成することも可能です。 申請には、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要となりますので、事前に準備しておきましょう。 追納が承認されると、日本年金機構から納付書が送付されますので、その納付書を使って金融機関などで保険料を納付してください。 なお、追納できる期間は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。例えば、2016年9月分の保険料の追納期限は2026年9月末となります。この期限を過ぎると、その期間の保険料は追納できなくなりますので、ご注意ください。

注意点

追納は、原則として古い期間の保険料から順番に納めることになります。 また、一度追納した保険料は、原則として還付されません。ご自身の経済状況や将来のライフプランを考慮し、計画的に追納を検討することが重要です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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