「再就職手当」で転職を支援!早期再就職で最大70%の給付金を活用
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転職活動は、新しいキャリアへの希望と同時に、経済的な不安を伴うことも少なくありません。そんな転職を力強く後押ししてくれる制度の一つが、雇用保険の「再就職手当」です。この制度は、失業保険(基本手当)の受給資格がある方が、所定給付日数を残して早期に安定した職業に就いた場合に、一時金として支給されるものです。
再就職手当は、単なる失業中の生活保障ではなく、早期の社会復帰を促進するための「就職お祝い金」のような役割を持っています。早く再就職するほど支給額が多くなる仕組みのため、積極的に転職活動を進める大きなメリットがあります。
対象になる人
再就職手当の支給を受けるためには、厚生労働省が定める複数の要件をすべて満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。
まず、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業保険の受給資格決定を受けた後、7日間の待期期間を満了していることが必須です。この待期期間中に就職したり、失業状態になかったりした場合は対象外となります。また、就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。
さらに、再就職先が離職前の事業主やその関連会社ではないこと、そして1年を超えて勤務することが確実であると見込まれる安定した職業に就くことも条件です。原則として、再就職先で雇用保険の被保険者になる必要があります。自己都合退職などで給付制限がある場合は、待期期間満了後の1か月間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職に限られます。
金額・条件
再就職手当の支給額は、基本手当日額に支給残日数と給付率を掛けて算出されます。支給残日数が多いほど、また給付率が高いほど受給額は大きくなります。
具体的には、就職日前日時点における基本手当の支給残日数の割合によって給付率が決まります。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は「70%」、3分の1以上3分の2未満の場合は「60%」が支給されます。例えば、基本手当日額5,900円、所定給付日数90日で残日数70日の場合、給付率70%が適用され、約289,100円が支給される計算になります(例1:30歳・月収30万円の場合)。
なお、再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限額が設けられており、2026年8月1日以降、60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円に引き上げられています。
申請方法と期限
再就職手当の申請は、再就職先が決まったら速やかにハローワークで行います。まず、再就職先に「採用証明書」の必要事項を記載してもらい、ハローワークに提出します。その後、ハローワークで「再就職手当支給申請書」を受け取り、新しい就職先に記入してもらいます。
必要書類を揃え、再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証をハローワークに提出します。この申請は、原則として就職した日の翌日から1か月以内に行う必要があります。申請後、審査には通常1ヶ月半から2ヶ月程度かかるとされています。
注意点
再就職手当は、早期の再就職を支援する制度ですが、受給できないケースや注意すべき点があります。例えば、ハローワークで受給資格の決定を受ける前に内定していた会社への就職は対象外です。これは、失業後の求職活動の結果として就職が決まった場合に支給されるためです。
また、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けている場合も対象外となります。万が一、再就職手当の支給後に1年以内に再び離職した場合でも、原則として手当を返還する必要はありませんが、失業状態となった場合は残日数分の基本手当を受給できる可能性がありますので、ハローワークに相談しましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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