【2026年9月最新】所得制限撤廃!高校生まで拡充「新児童手当」の申請と金額
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子育て世帯の家計を支える重要な制度である「児童手当」は、2024年10月に大幅な拡充が行われ、多くの家庭で受け取れる金額や対象者が変わりました。特に、所得制限の撤廃や支給対象年齢の延長は、子育て中のご家庭にとって大きな変化です。2026年9月現在も、この拡充された制度が継続して適用されています。
「くらしの制度ナビ」では、最新の制度内容を分かりやすく解説し、まだ申請がお済みでない方や、ご自身の家庭が新たに対象となるのか不安な方のために、申請方法や注意点をお伝えします。制度を正しく理解し、子育て支援を最大限に活用しましょう。
対象になる人
2024年10月の制度改正により、児童手当の支給対象は、日本国内に住所を有する0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者となりました。これまでの制度では、中学生までが対象でしたが、高校生年代まで延長されたことで、教育費の負担が大きい時期にも支援を受けられるようになっています。
また、大きな変更点として、これまで設けられていた所得制限が撤廃されました。これにより、世帯の所得額にかかわらず、対象となる児童を養育しているすべての家庭が児童手当を受け取れるようになっています。公務員の方は、一部を除き勤務先からの支給となるため、勤務先にご確認ください。
金額・条件
拡充後の児童手当の支給額は、児童の年齢と子の順位によって異なります。2024年10月分以降(2026年9月現在も継続)の月額は以下のとおりです。
- 0歳から3歳未満:第1子・第2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円
- 3歳から高校生年代まで:第1子・第2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
ここでいう「第3子以降」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童と、その兄姉等のうち22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子の合計人数を、年齢が上の子から数えて3人目以降の子を指します。ただし、22歳までの兄姉等については、親等の経済的負担がある場合にカウント対象となります。
支給は、これまでの年3回から年6回(偶数月に2ヶ月分ずつ)に変更されました。例えば、6月の支給日には4月・5月分の手当が振り込まれます。
申請方法と期限
児童手当を受給するには、原則として、お住まいの市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりして新たに受給資格が生じた場合は、速やかに申請手続きを行いましょう。
2024年10月の制度拡充により新たに支給対象となった方(所得制限によりこれまで支給されていなかった方や、高校生年代の児童のみを養育している方など)については、2025年3月31日までに申請することで、2024年10月分からの手当を遡って受給できる猶予期間が設けられていました。この猶予期間は既に終了しています。2025年4月1日以降に申請した場合、手当は申請した月の翌月分から支給されますのでご注意ください。申請が遅れると、その間の手当を受け取れない月が発生する可能性があります。
注意点
児童手当の申請手続きは、お住まいの市区町村の窓口または電子申請で行うことができます。申請には、個人番号(マイナンバー)確認書類、本人確認書類、請求者名義の振込口座を確認できるもの、請求者の健康保険証の写しなどが必要となる場合があります。必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に各自治体のホームページや窓口で確認することをおすすめします。
また、児童手当の受給中に、他の市区町村へ転出する場合や、児童を養育しなくなった場合、公務員になった場合など、届け出が必要となるケースがあります。これらの変更があった場合は、すみやかに市区町村に届け出を行いましょう。届け出が遅れると、手当の支給が遅れたり、過払い分の返還を求められたりする場合があります。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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