2026年8月改定!転職で賃金が下がったら「就業促進定着手当」で生活を支援
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転職後、新しい職場で頑張っているものの、以前よりも賃金が下がってしまい、家計に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方のために、雇用保険には「就業促進定着手当」という支援制度があります。これは、再就職手当を受け取った方が、転職先の賃金が離職前より低下した場合に、その差額の一部を補填するものです。
特に、2026年8月1日には手当の計算に用いられる基本手当日額の上限額が改定されており、最新の制度内容を把握しておくことが重要です。この手当を有効活用し、転職後の生活を安定させるためのポイントをご紹介します。
対象になる人
就業促進定着手当を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、大前提として、雇用保険の「再就職手当」の支給を受けていることが必須です。 再就職手当は、失業手当(基本手当)の受給資格者が、所定給付日数を一定以上残して早期に安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。
その上で、再就職手当を受給した就職先で、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して雇用されていること、そして、再就職後の6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っていることが条件となります。 賃金が離職前と同額以上の場合には、この手当の対象外となりますのでご注意ください。
金額・条件
就業促進定着手当の支給額は、「(離職前の賃金日額 - 再就職後6か月間の1日分の賃金額)× 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数」で計算されます。 ただし、支給額には上限が設けられています。この上限額は、「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」で算出されます。
この上限額の計算割合については、2025年4月1日以降に再就職手当を受給した方から一律20%に引き下げられています。 それ以前は再就職手当の給付率に応じて30%または40%が適用されていましたが、この改正により実質的に上限額が下がっています。
また、上限額の計算に用いられる「基本手当日額」の上限は、2026年8月1日より改定されており、60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円となっています。 実際の支給額は、上記の計算式で算出した額と上限額を比較し、いずれか低い方が適用されます。
申請方法と期限
就業促進定着手当の申請は、再就職日から6か月が経過した日の翌日から2か月以内に行う必要があります。 例えば、2026年9月1日に再就職した場合、6か月後の2027年2月28日が経過日となり、申請期間は2027年3月1日から2027年4月30日までとなります。期限を過ぎると原則として申請は受け付けられませんので、早めに手続きを進めましょう。
申請は、ハローワークで行います。 申請に必要な書類は、就業促進定着手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、再就職した日から6か月間の出勤簿の写し、および給与明細または賃金台帳の写しなどです。 申請書はハローワークで入手できるほか、再就職手当の支給決定通知に同封されている場合もあります。
注意点
就業促進定着手当は、転職後の賃金が離職前よりも低下した場合に生活を支援するための制度ですが、申請には再就職手当の受給が前提となる点に留意が必要です。 また、賃金日額の比較は月給総額ではなく1日あたりの金額で行われるため、ご自身の状況を正確に把握しておくことが重要です。
再就職手当の申請期限を過ぎてしまうと、就業促進定着手当の受給資格も同時に失うことになります。 再就職が決まったら、まずは再就職手当の申請を速やかに行い、その後の就業促進定着手当の申請期限も忘れずに確認するようにしましょう。不明な点があれば、最寄りのハローワークに相談してください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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