2026年8月改正 再就職手当で早期転職を応援!最大70%支給の条件と申請期限
AI生成画像
転職活動中の経済的な不安を軽減し、早期の再就職を後押しする制度として「再就職手当」があります。これは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方が、所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に一時金として支給されるものです。2026年8月1日からは、再就職手当の計算の基礎となる基本手当日額の上限額が改定され、より多くの手当を受け取れる可能性があります。
「失業手当を満額もらってから転職した方がお得」と考える方もいますが、再就職手当は早期に再就職を決めた方への「就職祝い金」のような位置づけです。この制度を賢く活用することで、新しい職場での生活準備を経済的にサポートし、スムーズなキャリアチェンジを実現できます。
対象になる人
再就職手当を受給するためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- ハローワークで求職の申込みを行い、7日間の待期期間が満了した後に再就職したこと。
- 就職日の前日までに失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること。
- 離職前の事業主や、その事業主と密接な関係にある事業主に再び就職したものでないこと。
- 給付制限がある場合(自己都合退職など)、待期期間満了後1か月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者等の紹介によって就職したこと。
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められること。(派遣社員や契約社員の場合でも、契約更新により1年を超える勤務が見込まれれば対象となることがあります。)
- 原則として、再就職先で雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 求職申込みをする前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
金額・条件
再就職手当の支給額は、以下の計算式で算出されます。
再就職手当の額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
給付率は、基本手当の支給残日数によって異なります。
- 所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合:給付率70%
- 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満を残して再就職した場合:給付率60%
この計算に用いる「基本手当日額」には上限額が設けられており、2026年8月1日からは以下の通りに改定されています。
- 離職時の年齢が60歳未満の方:6,745円
- 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方:5,454円
例えば、基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の人が、給付制限期間中に再就職し、支給残日数が90日あった場合、給付率70%が適用され、4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円が支給されます。
申請方法と期限
再就職手当の申請は、以下の流れで行います。
- 就職を開始する日の前日までにハローワークに出向き、就職の届け出を行います(雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、採用証明書などを提出)。
- ハローワークで再就職手当についての説明を受け、「再就職手当支給申請書」を受け取ります。
- 申請書を新しい就職先に提出し、必要事項を記入してもらいます。
- 必要書類(再就職手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者証、再就職先の雇用契約書やタイムカードのコピーなど)を揃えてハローワークに提出します。
申請期限は、再就職した日の翌日から1か月以内です。この期限を過ぎると原則として受給できなくなるため、再就職が決まったらなるべく早く手続きを進めましょう。
注意点
再就職手当は、早期の再就職を促進するための制度ですが、失業手当(基本手当)を最後まで受給する場合に比べ、総額としては少なくなる可能性があります。また、再就職を急ぐあまり、自分に合わない職場を選んでしまい、早期離職につながるリスクも考慮する必要があります。
再就職手当を受給した後、再就職先で6か月以上働き、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が支給されることがあります。これも早期再就職を支援する制度ですので、該当する可能性がある場合はハローワークに相談しましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
コメント
0 件のコメント:
コメントを投稿