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「年金生活者支援給付金」2026年度は月額5,620円に増額!9月30日までの申請を忘れずに

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/13/2026

「年金生活者支援給付金」2026年度は月額5,620円に増額!9月30日までの申請を忘れずに

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年金を受給している方で、公的年金収入やその他の所得が一定基準額以下の場合に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」をご存じでしょうか。この給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、所得の低い方の生活を支援することを目的とした恒久的な制度です。物価高騰が続く中、家計の助けとなる大切な支援策ですが、申請しなければ受け取ることができません。

2026年度(令和8年度)の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%増額され、多くの方が対象となる老齢年金生活者支援給付金では月額5,620円を基準とした金額が支給されます。特に、2026年度に新たに支給対象となった方へは、日本年金機構から請求書が送付されており、その申請期限が迫っています。

対象になる人

年金生活者支援給付金には、老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ支給要件が異なります。ご自身がどの給付金の対象となるかを確認しましょう。

【老齢年金生活者支援給付金】
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が909,000円以下であること。

【障害年金生活者支援給付金】
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
1. 障害基礎年金の受給者であること。
2. 前年の所得が4,794,000円以下であること。

【遺族年金生活者支援給付金】
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
1. 遺族基礎年金の受給者であること。
2. 前年の所得が4,794,000円以下であること。

金額・条件

2026年度(令和8年度)の年金生活者支援給付金の基準額は、以下のとおりです。これらの金額は、前年度から3.2%引き上げられました。

【老齢年金生活者支援給付金】
月額5,620円を基準に、保険料納付済期間や免除期間に応じて算出されます。

【障害年金生活者支援給付金】
障害等級1級の方:月額7,025円
障害等級2級の方:月額5,620円

【遺族年金生活者支援給付金】
月額5,620円。ただし、複数の子が遺族基礎年金を受給している場合は、この金額を子の数で按分して支給されます。

申請方法と期限

年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身で申請手続きを行う必要があります。

2026年度に新たに支給対象となる方には、日本年金機構から薄緑色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が2026年9月1日(火曜)から順次送付されています。 この請求書が届いた方は、必要事項を記入し、2026年9月30日(水曜)までに提出してください。郵送のほか、電子申請も利用可能です。 提出が遅れると、原則として請求月の翌月分からの支給となりますので、早めの手続きが重要です。 なお、2027年1月4日までに請求書が届いた場合は、2026年10月分までさかのぼって支給されます。

これから老齢基礎年金を請求する方は、65歳になる3ヶ月ほど前に日本年金機構から届く年金請求書に、給付金の請求書が同封されています。また、これから障害基礎年金や遺族基礎年金を請求する方も、それらの請求と同時に給付金の手続きを行うことができます。

注意点

すでに年金生活者支援給付金を受給していて、引き続き支給要件を満たす方は、原則として毎年の請求手続きは不要です。ただし、個別に提出依頼があった場合は対応が必要です。

日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止されている場合、刑事施設等に拘禁されている場合などは、給付金は支給されません。 また、所得の基準は毎年見直されるため、前年は対象外だった方も、所得状況の変化によって対象となることがあります。請求書が届かない場合でも、ご自身が対象となる可能性がある場合は、日本年金機構の給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)や年金事務所に確認することをおすすめします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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