2026年度 ベビーシッター割引券で子育て費用を賢く節約!最大64.4万円の補助を2027年3月31日まで活用
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子育てと仕事の両立に奮闘する保護者の皆さんにとって、ベビーシッターの利用は大きな助けとなります。しかし、その費用が負担となり、利用をためらうケースも少なくありません。そこで活用したいのが、国が支援する「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」による割引券です。
この制度は、ベビーシッターサービス利用料の一部を補助することで、働く保護者の子育てをサポートするものです。特に2026年度(令和8年度)の割引券は、2027年3月末まで利用可能であり、賢く活用すれば子育て費用の大幅な軽減につながります。
対象になる人
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の割引券は、厚生年金保険の適用事業所に雇用されている従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)や、厚生年金保険の被保険者である企業の代表者・役員が対象です。この割引券を利用するには、勤務先が本事業の承認を受けている必要があります。
利用対象となるのは、保護者が就労しているなど、ベビーシッターサービスを利用しなければ子どもの保育が困難な状況にある場合です。例えば、配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練などが理由として挙げられます。対象となるお子さんは、乳幼児から小学校3年生までの児童です。ただし、障害者手帳や療育手帳の交付を受けている場合は、小学校6年生までの児童が対象となります。
金額・条件
2026年度(令和8年度)のベビーシッター割引券は、1枚につき2,300円の割引が適用されます。この割引額は、2026年4月1日以降の利用分から、これまでの2,200円から引き上げられました。
通常の利用では、対象児童1人につき1日1回あたり2枚まで(4,600円分)利用できます。1家庭あたりの利用上限は、1か月に24枚(55,200円分)、年間では280枚(644,000円分)です。 また、育児休業からの職場復帰のためにサービスを利用する場合は、義務教育就学前のお子さんを対象に、1回につき1枚、年度内に4枚まで利用可能です。
多胎児(双子や三つ子など)を養育している家庭には、さらに手厚い支援があります。双子の場合は1枚につき9,000円、三つ子以上の場合は1枚につき18,000円の多胎児割引券が用意されており、原則として1家庭1日1枚、年度内に2枚まで(特別な事由がある場合は4枚まで)利用できます。 利用対象となるサービスは、利用者の家庭内での保育や世話、および自宅と保育所等の間の送迎に限られます。施設間の送迎や習い事への送迎などには利用できません。
申請方法と期限
この割引券は、保護者が直接申請するものではなく、勤務先を通じて発行・配布される仕組みです。まず、勤務先が公益社団法人全国保育サービス協会(ACSA)に承認申請を行い、割引券を購入します。その後、勤務先から従業員へ割引券のURLやチケットコードが配布されます。
割引券の利用期間は、2026年度(令和8年度)に発行されたものが2027年3月31日までです。 この期限を過ぎると利用できなくなるため、対象となる方は早めに勤務先にご確認いただき、計画的に利用することをおすすめします。
注意点
ベビーシッター割引券は、こども家庭庁が公益社団法人全国保育サービス協会に委託して実施している「ベビーシッター派遣事業」の制度です。 利用できるベビーシッター事業者は、全国保育サービス協会が認定している取扱事業者に限られますので、事前に確認が必要です。
また、割引券の利用には、1回の利用料金が使用枚数×2,300円以上であることなどの条件があります。交通費や入会金、年会費、キャンセル料、保険料など、サービス提供に付随する料金は割引の対象外となりますのでご注意ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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